プロが教えるわが家の防犯対策術!

中小企業のワンマンオーナーの会社勤務ですが、管理職を打診されそうです。理由は(推測)、当方に休みなく長時間労働をさせたいようです。かつ残業代を浮かしたい考えだと思います。

今までは、平社員で残業代もついていて、無茶な労働時間ではなかったのですが、今後休みもなく、長時間労働で手取りが大きく減るような感じです。このような状態で、肩書きだけ管理職というのは、違法なことはではないのでしょうか? 出来れば、話が来た時の対応策(防衛策)も併せてアドバイス頂ければと思うのですが・・・どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

昇格や昇給の規程が整備されていなく無秩序な人事管理の会社、特にお話のような中小企業のワンマンオーナーの会社では、時間外手当を節減するためにむやみに管理職にしたがりますね。


管理職になれば、労働時間や時間外手当については労基法の規定が一部適用除外になりますから、そうしとことが合法になるからです。

しかし、昨今このような「名ばかり管理職」が違法とされています。質問者さんの職務内容や就業の実態がわかりませんが、もし、「名ばかり管理職」なら違法とされます。ただ、然るところに訴えればです。

一般的いえば、管理職になれば管理職手当が付きます。この手当の中に時間外労働の手当も含んでいるとされますから、残業代を払わなくてもいいとされています。
しかし、厚労省の通達では、この管理職手当の中に含まれている時間外手当の計算基礎となる想定時間外労働時間を明確にすべし、となっています。要するに、管理職手当と一言で片付けますが、その内訳をハッキリせよということです。
そしてもし想定時間を越える残業をしたなら、その超えた時間に相応する手当を払わねばなりません。
これは、話が来た時の対応策にするならシッカリ言っておかねばなりません。ただこれも、然るべきところに訴えなければ会社は簡単には応じないでしょうがね。

というわけで、
>肩書きだけ管理職というのは、違法なことはではないのでしょうか?
そうです。、「名ばかり管理職」は違法です。
ただ、法律やお上の見解はそうでも、実際はワンマンオーナーと対決するのを覚悟しなければなりませんね。大丈夫ですか?
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話が来た時‥というか話が来ているのですね。


ご自身が、その立場になりたいのか、否かでしょうね。
もし、管理職を断り、解雇となれば間違い無く違法性が
強いですから。

ご質問から察するに、管理職となって
ある程度の好条件を望んでいると思いますが
まずは、お勤め先の就業規則や雇用契約書等を
見る、もしくは複写しておくべきでしょう。

また、労働法の改正が直近(平成22年4月1日)であったことを
ご存知でしょうか?
まさに‥という改正内容かと思います。
知識として、もっておく事が必要不可欠と思います。
参考urlをご覧下さい。
対策として、その改正内容を含め
お話し合いになるのがベストかと思います。

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
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