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トラックの運転手についてですが、毎日会社には帰ってきますが、たまに遠方で50キロ先とかあります。
50キロ先というのは、遠距離トラックの人にとっては、遠くもないですが、給料の一部を出張費として処理をしても問題ないのでしょうか?

また、資格の勉強で日曜日に会社から行かされている人に手当てを上げるのは問題ないでしょうか?
また、そのとき、給与所得として処理をしないといけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

トラックの運転手にやや遠いので出張費を出す?それは止めた方がいい。

私が経験して大変でした。行く先が50km先と云うが,検証できますか?トラックの運転手はそれが仕事なのです。それよりも8時間以上の場合は業務連絡書を書かせて残業をあげた方がよいです。それも30分か1時間単位でです。なぜか?渋滞等は運転手としての仕事ではあるが,渋滞で休憩と同じなのです。

資格の勉強で日曜日に会社から行かされる?これに手当てを与える?これは勉強に行くのです。手当ては必要ありません。出すとしたら休日出勤手当です。出張だって日帰りは,何もなし,泊まりがけ出張は業務連絡書に基づいて手当てはいいです。

給与所得とは,税法上の所得分類の一。一般的には給料・賃金・賞与を云います。

給与計算を書いてみます。「毎年4・5・6月の給与の平均で税を決めます」
(1)賃金ー(2)社会保険料ー(3)住民税(県民税・市民税)+(4)残業+(5)手当ー(6)所得税=(7)給与・・・この順番に計算をしなければいけません。もし,(1)の次に(4)や(5)が来たら大変です。なぜなら(4)(5)は毎月変わるからです。

はっきりしていないものは後で必ずトラブルのもとになります。参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2013/08/17 08:19

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