プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

当社では、企画開発部門の社員について、裁量労働制を導入しています。
手当としては、みなし時間外手当を、90分/日 として給料計算しています。
この場合の計算式は、例えば1ヶ月の労働日数が

20日間のとき=30時間
22日間のとき=33時間 のように、月の労働日数に応じて、みなし残業が変化する仕組みです。

このような仕組みの中で、有給休暇と、休日振替が出た場合には、法的には、みなし時間外手当を支給するべきなのかどうか、教えてください。

ちなみに、現在当社では、有給取得日、休日振替の出勤日と振替休日ともに、みなし残業を支給していません。

よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

会社で給料を計算なさるお仕事の方でしょうか?


私は貰う方なので受けた説明のご紹介なのですが、他に回答が無
い様なので回答します。参考程度に読んでください。

「みなし時間外手当」という言葉を始めて聞きました。私の会社
でも、やはり時給で割り算すると30時間程度の手当てが付くので
すが、裁量労働制が導入された時の説明では、「30時間と考える
な」と言われました。あくまでも専門性が高く、勤務時間で給料
を計算するのが相応しくない業務の人に対して、適用するのであ
って、その業務に対する手当てであるということです。たくさん
働こうが、働くまいが、手当ては一定。成果を上げた人は、ボー
ナスで評価するという給与制度です。
評価のやり方など、他の点で不満はありますが、上記の考え方に
関しては納得してます。

会社によって異なるのでしょうが、このようなところもあるという
情報でした。

以上
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答頂きましてありがとうございます(^^)

私自身、先月から、給与計算を担当しているのですが、小さい会社ですので、担当にさせられてると言った方がよいのでしょうか(苦笑)

gatorさんのおっしゃるとおり、やはり当社でも御社と同じような感じで30時間と決めて支給しています。

今の当社のシステムですと、例えば新婚旅行で有給休暇を2週間取った場合には、かなりの金額の「みなし時間外手当」が削られて、有給休暇であるにもかかわらず、給料が普段の月と比べて安くなるようになってるのです。

それは、おかしいのではないかと思い、質問させて頂きました。

gatorさんのおっしゃるとおり、働こうが働くまいが手当は一定。裁量労働はそもそも成果主義ですから、有給休暇でその手当が減るというのは、やはりおかしいと感じました。

大変参考になりました。ありがとうございました(^^)

お礼日時:2004/02/16 14:54

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!