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飲食業でスタッフに制服である着物を無料貸与しています。
しかし、中には自分で購入した着物を制服として着用するスタッフもいます。

本人が自分で着物を用意するということは、弊社の制服管理の負担も減りますし、スタッフが自腹で制服を購入しているとみて、自分で購入した着物を着て出勤した日には手当を支給することにしました。

この手当は所得税の対象となるのでしょうか?
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>この手当は所得税の対象となるのでしょうか?



雇用主が従業員に支払う手当は所得税の課税対象になります。ですから源泉徴収の対象になるし、年末調整の対象にもなります。

ただ、従業員本人が支払った衣服代は従業員本人が確定申告することによって「給与所得者の特定支出控除」の対象になるので、雇用主はその従業員に証明書を書いてあげて下さい。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
詳しく書いていただき、感謝いたします。
スタッフにも伝えたいと思います。

お礼日時:2014/03/05 09:56

特定支出控除の対象にできると思います。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm

この回答への補足

すいません、お礼の補足です。こちらが、確定申告に際して証明書を発行するんですね。
こういうものがあるとは恥ずかしながら知りませんでした。
教えてくださってありがとうございます。

補足日時:2014/03/05 09:54
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
スタッフが確定申告をすれば、制服購入分が控除される可能性があるかも、ということでしょうか。

お礼日時:2014/03/05 09:50

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