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作業着の自己負担について

自分の会社では作業着が制服となっているのですが、その作業着は会社との折半で購入しなければなりません。

ですが、会社でしか使わないものをなぜ自分が負担して購入しなければならないのか意味がわかりません。

自己負担があるものを会社側が制服として着用することをルールとして定めるのは法律的によろしいものなのでしょうか?

あと、どう言う説得方法をしたら会社に全額負担させることが可能でしょうか?

A 回答 (5件)

無理ですね。



そもそも作業服の購入費用を会社が負担する義務はありません。
あくまでも福利厚生(従業員の負担を減らす)為に一部または全部を会社が負担するだけです。


>制服として着用することをルールとして定めるのは法律的によろしいものなのでしょうか?

問題ありません。
指定するからこそ、一部または全部を会社が負担しているのです。


>自分が負担して購入しなければならないのか意味がわかりません。

それは社内で話合うべきことです。
好きな作業服を着て業務をすることを提案しては如何ですか?その代わりに会社が一部を負担する義務もなくなるので、会社としては経費が浮きますからね。
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原則論として、雇用契約は、労働力を提供し対価として賃金を受け取る契約です。

提供するのは労働力であって、経費等の金銭などではありません。
金銭を提供するならそれは出資となり、つまりは株などを受け取るのが順当です。
ただ、労基法15条で定める労働条件の通知義務の項目として、施行規則5条で
六 労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
がありますので、ここに明示があれば負担もやむなし、となります。
逆に言えば、この項目は通知義務があるので、明示がなければ負担する必要はありません。
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc_keyword?keyword …

説得というのは非常に難しいので、付け焼き刃で法律を振りかざしても殴られるのがオチかと。
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そのあたりは就業規則だとか労使交渉で決まったことだと思われますから、説得はあなた個人がやるのではなく労働組合から労働者の代表が交渉に当たらないといけません。



通勤交通費をまったく支給していない会社もあり、「会社に行くしか使わないものをなぜ自分が負担して購入しなければならないのか」と同じ話になります。
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労基法としては特段の規定は無いですね


だから自己負担が直ちに違法とかにはなりません

まぁ一般的には、会社負担となるケースが多いでしょけど
折半して退職時には自分のものになる
とかなら許容範囲ではないでしょうか
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一般的には、業務用制服は会社支給で、


退職時には返却しなければなりません。
そのあたりはどうなっているのでしょうか(就業規則等の規定)。

学校で制服指定がある場合、殆どが自己負担です。
学校支給なんて、聞いたことが無いですけど。
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