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はじめまして、よろしくおねがいします。

まず、今度退職するのに、貸与として購入された制服はクリーニングして返却します。

しかし、以下の流れがあった制服についてはクリーニングを拒否、場合によっては訴えようと考えています。筋が通っているか、またはアドバイスなどお願いします。

求人票で制服貸与、面接時も制服貸与と言われて、労働契約を結び初出勤したら、
「一年継続勤務しないと貸与できない。今までの労働者が返却した制服でどうにか過ごすこと」
と言われました。
しかし私は15号で、お古は13号までしかありません。
前任者が無理やり着せようと、サイズが合わないから着られないと言う私の主張を無視して、クリーニングされてる袋をどんどん破り、いくつか試着させられましたが、11号などボタンが止められず、着れずじまい。
ギリギリ入った13号を3着くらいクリーニング袋を破られて無理やり渡されました。
(パワーハラスメント)
翌日、パッツンパッツンで安全ピンで無理やり止めた制服で、歩くだけでパンツが見えてるんじゃないかって格好で1日過ごさせられました。
(セクシャルハラスメント)
さらに翌日、あまりに酷い格好だったのを理解したのか、私服でも良いと言われて、以降一年以上私服で勤務しました。

一年たって、サイズの合った制服を貸与されましたが…

無理やり試着させられた制服や、セクハラとして辱められた一日しか着てない制服のクリーニングは訴えてでも断固拒否したいと思っています。5、6着くらいあるのでバカにならないし、あんな屈辱を受けたものを、なぜマナーとしてクリーニングして返さなければならないんだと腹が立って仕方ありません。

この主張は通りますか?
また、訴えるのには弱いでしょうか?

訴えるときは、クリーニングを請求した事を状況証拠や物的証拠として、安全衛生義務法違反での慰謝料請求になります。ハラスメントとしてはとっくに時効なので…(当時から4年くらい経っている)

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

自身で使った制服であっても、クリーニング義務はありません。


業務で必要な経費は会社が負担するものです。クリーニングも同様。会社が制服着用を決めたわけですし。
クリーニング請求自体は大した問題ではないので、拒否して終わりです。それ以上の損害賠償請求は難しいでしょう。
クリーニングを強要された場合は、刑法、強要罪になりますので、刑事告訴等すれば、それに伴った損害賠償請求は可能でしょう。
強要までに至らずにクリーニングに同意した場合は、単なる交渉結果なので問題には出来ません。
民事としてのパワハラなら可能性はありますが、3年で時効成立しますので厳しいでしょう。(時系列がちょっと不思議ですが)

普通、制服はみな中古です。新人採用するたびに新品をあつらえるなんてのは特殊業界だけでしょう。
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まずは1年経った時に古い制服をどうすれば良いかと相談されたのですか?


着れないってならその時点で言えますよね。
持っておく必要もないでしょうし。
それに最初の1年間会社にいたって点も何か受け入れた感じに思えますが、退職を停められてた等嫌がらせでもあったのでしょうか?

慰謝料請求なら最初の1年間のうちに行なっていればよかったと感じます。
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