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以前に勤めていた会社での給与・退職金・財形積み立ての未払いがあるので労働基準局の行って相談しようと思っているのですが
労働基準局はどこまで頼りになるものでしょうか?
相談したとして勤めていた会社に注意を言うだけということでなら
会社が支払いを拒否したなら未払い分の給与は戻ってこないということですか?
そうなると訴訟問題になるんでしょうか?

A 回答 (5件)

労働基準監督署には労働基準法違反とうについて処分したり告訴する権限はありますが、未払い給与ついては会社に勧告することはできても、強制執行をしてまで取り立てることはできませんので、会社が拒否すれば最終的には訴訟に訴えるしかないでしょう。

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賃金不払いとのこと。

さぞ大変だと思います。
このようなケースの場合でしたら、所轄の「労働基準監督署」に賃金不払いの労働基準法違反の案件として当該事実を申告することをおすすめします。労働基準監督官は労働問題での法的処理については司法警察員と同等の地位を有しておりますので、もし質問者様が以前勉めていた会社が賃金の支払いに応じないのであれば、労働基準法違反の刑事事件として検察庁に告発され、その不払いの会社のトップは刑事上の罪に問われることになります。

さすがに刑事事件の被告人にはなりたくない人の方がはるかに多いので支払いの応じるのではないかと思われます。(支払いに応じなかったら検察庁に書類送検されて刑事罰を受ける可能性がますます高くなりますので)

なお、その会社が、ほかの取引先に支払いがあるので給与の支払いに応じられないといっても、労働者の賃金は先取特権というものがあり、他の債権者に優先して支払いを受けることができます。(ただ、#1さんの言うように本当に金がなかった場合には、給与が取り替えせられないかも知れません)
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>>労働基準局はどこまで頼りになるものでしょうか?



給与は、法律上、優先度が高い位置づけなので、頼りになると思います。

退職金は、法律できまっているものではありませんので、「労働基準監督署」で、ある程度話を聞いてくれても、「勤めていた会社に注意を言うだけ」の可能性はあります。それ以上は無理かもしれません。それでも、何もしないよりはましで、話してみる価値はあります。
 それでもだめなら、民事(弁護士)のほうへ。

>>財形積み立ての未払い

これは、いまも会社に預けてあるお金なのか、それともどこかの銀行などに会社から信託されているお金かによって異なるかもしれません。どこで運用しているのでしょうか。
 最新の残高証明書はありますか。
 
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賃金未払いは労働基準法違反ですので、労働基準監督署の管轄です。


訴えがあれば調査をし、事実であると認定されれば、会社へ勧告を出します。
ほとんどは、これで終わりです。
後は何もしないのが慣例です。
頼りになりますねぇー。
非常にまれですが、刑事告訴してくれる時もあります。
裁判が開かれ、まあ、普通は会社に対して罰金刑(20万くらいかな?)が出ます。
でも、それで終わりです。
裁判もやったんだし、有罪になって罰金払ったから、会社はそれで罪を償った事になり、晴れて表通りを歩けます。
良かったですねぇー。

未払い給与?
そいつは民事ですから、労基署は関係ありません。
自分で取り立てるなり、民事訴訟を起こして差押えでも何でもやって下さい。
労基署の仕事じゃありません。

もっとも、先に勧告が出ていたり、裁判で有罪になってれば、民事の裁判も普通は勝てますね。
判決
主文
被告、○○株式会社は、Aに未払い賃金として○○万円を支払え。

勝訴です、良かったですねー。
でも、待てど暮らせど会社は何も言ってきません。
そりゃそうです。
金無いだって、、、
じゃ、差押えだ。
もう1回裁判所です。(普通は差押えの条項を付けとくもんだが、、、)
で、会社の資産が(現金中心だろうけど)どこにあるか探さなきゃいけません。
会社は差押えを予想していますから、口座は銀行ごと変更、どこにあるか分かりません。
土地や建物はみな賃貸です。
さあ、どうする。。

そのうちに会社は倒産(ないし閉鎖)
結局、弁護士費用の借金だけ残りましたとさ。。

こうならないように気を付けて下さい。

参考URL:http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html
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 実務的な話がしたい。



 まず、表題に対する回答は、『担当者とその上司次第』です。ここが有能であれば、会社側は行政指導文書として発出された是正勧告に従って是正、つまり未払い分の支払いをします。

 ただご質問の件で疑問なのは、一般に退職金・財形積立は社外の金融機関等に掛けています。つまりこの不払は、(1)会社側がこれらの外部機関に請求・返還手続をしないのか、または、(2)退職金が会社の全額負担の退職金であり、財形積立が社内預金として会社が全額管理している状態で、両方とも全く保全措置がとられていないか、です。

 つまり、(1)の場合は感情的な紛争に起因する不払であり、解決の見込みはありますが、(2)ならば資金的な裏づけがないため、民事的な保全措置(法人財産の差押等)が不可避となる可能性が高い。過去の退職者に対しても同様の不払があるなら、悠長なことは言ってられません。

 なお、労働基準局は厚生労働省の内部部局で、その出先機関は都道府県労働局であり、ご相談されるべき先は所轄の労働基準監督署です。と、監督官現職らしき専門家の方が、そのうちご指摘されると思いますw  

 あと、昨今の賃金不払の罰金額は略式命令で30~50万円。法人と実行行為者に来ますので、資金のある会社は起訴猶予となるよう、書類送検の前に不払額への支払いをします。前科と罰金を回避するためです。金額もまとまっているため、仮にご質問者が民事訴訟で債権確保を図る決意があるなら、別の質問を立てればいい。銀行預金口座が動こうが、賃貸物件で経営してようが、押さえ方はある。ヘタレたことばかり言ってると債務者に足元を見られます(藁)
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