チョコミントアイス

こんにちは、ただいまネットで中古車屋を開業するためにいろいろ準備している者です。
とにもかくにも古物商の免許は取っておけといわれたので先日資格を取得しました。
・・・が、これだけではオートオークションの会場に入ることは困難といわれました、どうやらオークション会場に出入りするためには中古車屋としての登録がないとだめなようです。
なので、中古車屋としての登録をしようかと思ったのですが、どこにどうやって登録の申請を出せばいいのでしょうか?
税務署に開業届けを出すこととは違うのでしょうか?
初歩的な質問でまことに申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

中古車&板金業者です。


細かいですが、
古物商は”免許”でも”資格”でもなく
”許可”です。

#2の方がおっしゃる標識は、古物許可証を
渡されるときに、警察署で購入するか自分で作成した
ものを、店舗がなければ(営業所なしで申請された
のなら)ご自宅の玄関に表示しなくてはなりません。

またネット上(自社HP)で、
”○○県公安委員会 許可×××号”と表示し、
売買するには、URLの申請が必要です。
これは、許可証申請の時に説明があったかと思います。
+++++++++++++++++++++++
中古車屋の登録とは、古物商申請時に
”自動車商”で申請されたと思いますので、
これで公然と中古車を取り扱うことが出来ます。
特に登録はないです。
それとも何か違う観点での”登録”といった話なのでしょうか?
リサイクル法がらみのことでしょうか?
どこでお聞きになったかで判断出来そうです。
税務署への届け出は全く別の話です。

さて、
現車オークション会場や落札代行業者に加入するには、
店舗(展示場、看板、事務所)が無いと加入は無理です。
 また、他の条件は、古物許可取得後1年経過後、
法人でなければ代表者以外の連帯保証人2名
(保証人単独名義の不動産を所有)
他、保証金、入会金といったところでしょうか。
全会場が全てこの条件ということではありませんが、
大きな会場ほど条件は厳しいです。
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この回答へのお礼

はじめまして、詳細なご回答まことにありがとうございました。
本日、オークション会場に問い合わせたところ、やはり店舗としての登録をまずすることだと返答されました。
幸い、古物商取得後1年を経過している必要は、そのオークション会場ではないようでしたので一安心しましたが・・・連帯保証人が2人いるといわれましたので今
知り合いに頼んでいるところです。
それでは加入のためにもう一頑張りしてきます!
ありがとうございました。

お礼日時:2005/12/24 22:33

追加、古物免許を保持していれば自動車販売業者としての自動車取得税「商品として」非課税になります。


「自動車商」小さな看板、公安委員会から貰ってませんか?
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貴方が希望するオークション会場を主催している組合や事務局に参加条件を問い合わせするのがベストでしょう。

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この回答へのお礼

はじめまして、ご回答ありがとうございます。
本日最寄のオークション会場に問い合わせしてみました、まもなく返答が帰ってくると思います。
お手数おかけして申し訳ありませんでした。

お礼日時:2005/12/24 22:28

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