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今、ふと思ったのですが…
車、又はバイクに乗っていて、警察に免許の提示を求められた時に、免許書を財布に入れていて、その財布を知らない間にどこかの道に落としていたとします。
警察はそんな話を信じてくれないと思いますが…後に、その免許が入った財布が警察署に届きました。その場合でもやはり、乗っていた時に免許を持っていなかったのだから無免許運転にあたるのでしょうか?

A 回答 (5件)

「無免許運転」というのは、資格そのものがナイ者(免停者も含む)が運転する事です。

(立派な犯罪です)
無免許運転をすると、その後免許試験に合格したとしても「免許拒否処分」「免許保留処分」等の行政処分で免許証を与えてくれません。
さて、このケースの場合は・・・
先ず、運転免許資格者かどうかの確認をし、「免許証不携帯」という交通違反になります。減点はなく、3千円の罰金です。
ちなみに、紛失・盗難等、如何なる事情で免許証を所持していない場合も、警官が行う手続きは同じです。
(無免許運転者で虚偽の発言の疑いもありますから)
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皆さんの回答見て「免許証不携帯」は分りましたか?



>後に、その免許が入った財布が警察署に届きました

ああ、それなのに「不携帯」か?と思いましたか?

まず車やバイクを運転する前に免許証が手元にあるかどうかを確認します。そして運転中は携帯し紛失しないようにする義務があります。

「知らない間に落とした」事は確認義務を怠ったという事で「免許証不携帯」は免れません。
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「無免許」ではなく「免許証の不携帯」ではないでしょうか?



 (嘗て わたしが 駐在所に届けられたわたしの免許証を 引き取りに行った時 電話で確認したところ 車で来ても構わないと 大目にみてくれましたが・・・。)
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無免許じゃなくて免許不携帯にあたりますね。


免許証を所持していなかったということは過程がどうあれ事実ですから。

でもこういう場合は人情で見逃してくれないんですかね?(笑)
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  こんばんは。



 無免許ではなく免許不携帯となります。

 免許資格を取得しているので、落としたとか忘れたとかで所持していないという理由です。

 住所、氏名、年齢から運転免許所持の照会が可能なので、無免許か不携帯かは警察ではすぐにわかる仕組みになっています。
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