いけず言葉しりとり

県の出先機関とか公立の学校でタイムカードを使っているという話をあまり聞きませんが、どうしてでしょう。

タイムカードの使用は労務管理上なにか不都合な点があるのでしょうか?

A 回答 (5件)

MXDのおっしゃる通り。


私の職場は朝8時30分出勤とされてますが、8時には出勤していて常識の世界です。
ギリギリに駆け込んで来て許されるのは、保育園児送迎組だけ。
中には7時出勤なんて人もザラ。
私も子供が生まれるまでは7時、早いときは6時半に出勤し、7時に出勤してくる上司のために雑用です。
その分の超勤は10年間ナシ。
終業後の超過勤務、週休日返上の勤務は子供がいなきゃ当たり前。
それも実働の40~50%しか出ません。
でも出るだけマシなのでしょう。
一ヶ月28日~29日労働、宿直6回~10回、帰宅は1ヶ月に数日なんて過酷な勤務も中にはあります。
ちゃんと管理していたら、公務員の人件費って膨大な額が上乗せさせるでしょうね~。
勤務管理も問題ありますし。
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市役所では基本的に遅刻というのが存在しません


遅刻したからといってもそれに有給を当てることができますので・・・ 一時間単位で取れます

具合が悪いので昼からいきますとか平気でしていますよ 出勤時のみタイムカードで管理すればいいのにね~
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 公務員には労働基準法が適用されないので,超過勤務手当は予算の範囲内で支払うこととなっており,全額支払わなければならないわけではないのです。


 しかしながら,残業した側にとっては,働いた分しっかりと超過勤務手当が欲しいわけですから,「働いた分は支払え!」と主張するわけです。
 使用者側にとっては,何時間残業したという証拠が残らない方が都合が良いので,タイムカードがないのだという話を聞いたことがあります。
<全く自信なしです>
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東京では、、目黒区が昔タイムカードを使用していましたが、現在は使われていないはずです。



問題になるのは、出勤時間から退出時間まで仕事をしているとは限らない場合があるからです。

人によっては、通勤事情で1時間前に出勤する人もいますが、あくまでも個人の都合によるもので、勤務時間にはなりませんが、タイムカード上では判断できません。

退出時間でも、サークル活動・組合活動等もあり、勤務時間との整合性が取れなくなり、管理上の手間が返って掛かるので採用を取りやめています。
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国家公務員でも同様と聞いた事があります。

(出勤簿に押印のみです。)
>労務管理上なにか不都合な点
ズバリこれでしょう。超過勤務手当てを全て出すことができないからです。
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