あなたにとってのゴールデンタイムはいつですか?

お世話になります。

灯油を宅配してくれる業者が、我が家の車庫にある灯油タンク
(ポリタンクではなく、もっと大きなタイプのものです)に給油してもらう時のトラブルです。

私はその時車庫を離れていたですが、どうやら、タンクの下のフタが開いていたらしく、
上から給油したところ、下から入れた灯油が出てしまったというのです。

こぼれたのは数リットルのようで、車庫が灯油臭さで充満しています。
こちらの方で、閉じていなかったのも悪いですが、
入れる前に、下が閉まっているかどうか確認するのが常識なのではないでしょうか?

この場合、漏れた分の灯油の代金も払わなければなりませんか? どちらの責任が大きいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

 こんにちは。



 法律のプロではありませんから、私見が混じるかもしれませんが、ご容赦ください。

 これは民法の注意義務の問題だと思いますので、その観点から書いて見ます。

 判例で、ブリーダーから犬の飼育管理を委託されたペットホテル経営者が預かった犬を死亡させたことについて、損害賠償責任を認めた例があります。

 判決の要点は、
・被告(ペットホテル経営者)が犬を預かることについて引き受けたことは、被告は「犬の飼育管理を委託する旨の寄託契約」を原告(ブリーダー)と口頭で結んでいると言える。
・被告は、他人の犬を預かることを業としている者であり、いわば犬を扱うプロであるといえることからすると、注意義務の程度が低くなると解することはできない。そもそも「プロ」であるから、高度の義務がある。
と言うことです。

 ちなみに、無償でする行為については、民法では
----------------------------------------------------------------
○民法
(無償受寄者の注意義務)
第六百五十九条  無報酬で寄託を受けた者は、自己の財産に対するのと同一の注意をもって、寄託物を保管する義務を負う。
----------------------------------------------------------------
と、注意義務を有償の契約より低く見ています。
 
 この判決は、注意義務の程度が(必ずしも明確にではないものの)論点となった判決として、その理解を手助けするものだと思います。

(結論)
 以上から私が導き出した結論は、
 プロが、本来の業務を有償でする行為は、高度な注意義務が求められるものであり、今回のケースでは、業者の責任が重いと思います。
 従って、漏れた分の支払いは不要だと思いますし、車庫の清掃に要した費用があれば、その費用も請求できると考えます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
詳しく解説いただきまして、大変勉強になりました。

民法の注意義務の問題になるのですね。
やはり有償契約では、注意義務の程度が高く要求されるということのようですね。

他の方のご意見もお伺いしたいと思いますので、もう少し締め切らせていただくのを延ばしてみたいと思います。

お礼日時:2006/01/01 13:44

個人的な意見ですがご了承下さい。



1.ホームタンクの管理は誰が負うのか?
(実際タンクの下の蓋を開けたのは誰なのか?)

2.通常の配達料金にタンクの確認のサービス料が含まれているのか?

この2点を考えてみました。

1.について
ホームタンク(200L以下と仮定)の管理については、業者との管理契約をしていない限り、実際の使用者である「tango2568さん」が管理すべきではないかと思います。

基本は、タンクの下の蓋は「開けた人が閉める」ということではないでしょうか?
(開けたのが業者さんだった場合責任はあると思います)

2.について
通常含まれていないと思いますので、業者さんが独自に確認するのは良いでしょうが強制は出来ないのではないかと思います。
(サービスを求めるには対価が必要と思います)

「入れる前に、下が閉まっているかどうか確認するのが常識なのではないでしょうか?」

多分業者さんにしてみれば、「閉じている」のが給油の際の前提だったのでしょう。
今回の出来事で、業者さんも給油前に確認するようにはなる可能性もあるとは思いますが...

自分としては、業者さんに責任うんぬんというのは少々酷な感じがします。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
いろいろなご意見が聞けましたので、
これにて締め切らせていただきます。

お礼日時:2006/01/15 08:29

●危険物関係法令の規定では、当該品目を取り扱える危険物取扱者が直接(もしくは立会指導するなど適切に)作業される事が必要です。

本件の場合、このタンクの油種・残量・容器の状態、付近の火気の状況など、危険の無い事を確認してから作業を開始する事が用件です。

●このタンクの設置状況により、容易にタンクの状態を確認出来なかった(物品が置いてあり、容易に視認する事が出来ない状態にあった等)のであれば、作業者に過失は少ないと考える事が出来ます。…作業者者は、安全確保のための努力を怠ってはなりません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
灯油タンクの下には、物品(ポリタンク等)はおいておりましたが、確認が困難という状況ではありませんでした。
いずれにせよ、貴重な視点からのご意見ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/02 14:06

個人的な考えでも書き込んで構いませんか?



了承が得られれば書き込んでみたいと思います。
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この回答へのお礼

個人的なお考えでも結構です。
よろしくお願いします。

お礼日時:2006/01/02 10:08

 すみませんでした。

誤解を招く表現だったのは謝りますが、質問者様の
事を指していないのは理解して頂けるものと思っています。
 この業界ではトラブルは付き物なのです。私の会社でも思わぬ因縁を
お客から付けられ、裁判ざたになった事がありました。この時は裁判所に
当方の意見が認められ売掛金の回収が無事出来ました。
 そういった経験からも、今回の様なケースであまり強気な態度で挑まれ
ますと、業者から見た場合そのように感じられる事もあると思うのです。
 従って今回の場合はお互いの非を認めこぼした分は業者持ち、車庫の
臭いとかは責任追及しないで我慢するのが、最善の解決方法かなと業者
の私は思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
業者様もいろいろと大変なのですね。
なんとか穏やかに解決したいと思います。

お礼日時:2006/01/02 14:04

 あけましておめでとう御座います


私は灯油の配送をしていますが、このような状況になったならば「下のフタ
位ちゃんと閉めといてよ」って思うでしょう。
 ここに入れてと業者に頼んだ以上、下のフタを閉めておくのは常識だし、
場合によっては確信犯と業者に勘違いされかねません。
 ただこれは業者から見た考えなので、消費者から見たら納得できない部分
もあるのでしょうね。
 ちなみに私ならばこぼれた分の灯油代金は貰いません。法的には業者に
責任が有るとも思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
実際の業者様のご意見は大変参考になります。

給油する際は、確認しないのが一般的なのでしょうかね。
「確信犯」をどういう意味でおっしゃっているのかは、よく分かりませんが・・・。

お礼日時:2006/01/01 13:47

ポリタンクに穴が開いていたときで考えてもらうと分かりやすいですが、相手の非は追求できません。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
もう少し詳しく説明していただけるとありがたいです。

お礼日時:2006/01/01 13:42

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