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1月末に5年ものの養老保険が満期になります。保険商品の利子部分は、5年以上の運用であれば、源泉分離課税(20%)の対象ではなく、所得税の対象になるということを聞いたことがあります。この場合、全額据え置きにした方が、いいのでしょうか?

A 回答 (3件)

おっしゃる通り、5年以下であれば源泉分離課税、5年よりも長い契約期間であれば所得税対象となります。


「据え置き」は満期のお金を現金で受け取らず、そのまま保険会社を銀行代わりに預けるということです。たとえ自分が現金を受け取っていなくても、満期となった時点で支払事由は発生しています。お金を保険から預金へスルーさせただけなので満期を延ばしたことには当たりません。
もう少し早くアクションを起こせば、保険会社によっては「保険期間の延長」という方法を取れたかもしれません。
しかし残念ながら既に満期直前ですのでそれももう出来ません。
据え置きにされてもされなくても源泉分離課税されることは免れません。
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保険期間が5年以下の一時払養老保険の差益は、金融類似商品として源泉分離課税の対象です。


保険期間が契約時に5年であれば満期時に源泉徴収され課税関係が終わります。なので、税引き後のお金を据え置きしようと現金で受け取ろうと関係ありません。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1520.htm
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据え置きにしようと満期になった時点で所得として発生すると思いますが。

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