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委任状の効力が有効な期間は民法上どのくらいなのでしょうか?

A 回答 (2件)

 有効期間は、法的な規定はありません。

通常の委任状には、「***の手続きを***に委任する」というように、特定の委任する業務や内容を明記しますので、その委任した業務や内容が終了した段階で、効力を自動的に失うことになります。

 が、これら以外の委任業務の終了を限定できないような場合は、法的な制限がありませんので、委任者が受任者に申し出をしない限り、有効となります。

 委任状は、委任内容を特定して業務終了時点で、自動的に効力を失うようにするか、委任状の有効期限を明記するほうが後々のトラブル防止には良いと思います。
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委任状には特に有効期限は有りません。



もし、有効期限を設けたいのでしたら、委任状の中に、「この委任状の有効期限は**年**月**日までとします」などの文言を記載すればよいでしょう。
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