限定しりとり

知り合いから頼まれ投稿しておりますので情報不足な点があることをお許しください。知人が住んでいるマンションでは、管理人は管理会社から委託されずマンションの住民が行っているとのことです。知人が数年管理人を行ったのち、新しい住民に依頼したそうなのですが、1000万以上横領したことが発覚しました。使い込んだ管理費を請求するにも、その人が管理費をその人はうつ病だそうで、支払い能力義務がないとどこか(警察?)に申告しているそうです。知人が弁護士に相談したところ管理費が返還されることはおそらく無理とのことです。せめてその人に刑務所に入るなど罪を償って欲しいのですが、弁護士の話によると裁判を起こしても弁護士費用は少なくとも50万は必要ですし、有罪になる可能性は少ないといわれたそうなのです。警察にはまだ言っていないそうなのですが、このような場合は裁判を起こさないとダメなものなのでしょうか?警察に連絡すればいいだけのことなのでしょうか?対処方法を教えてください。また弁護士の言うとおり有罪になる可能性は少ないのでしょうか?ご協力よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

民事訴訟になる場合は警察の民事不介入という壁にあたります。



そして鬱病等、精神疾患や、アルコール等の薬物中毒者の罪の軽減される法律があります。そこがまた壁となるのです。

よく、刑事事件でも精神病での通院・入院歴など記事やニュースで見たり聞いたりされると思うのですが、それがこの法律にあたる部分なのです。

やはり弁護士さんにもご相談されているようなので、弁護士さんの言わておれることは分かるのですが、テレビ番組でも弁護士さんの中でも意見がわかれてしまう事例が多々ありますよね、実際もそうなんです。

なので、弁護士さんの中でも医師同様、この分野と特定されている方もいらっしゃるので、民事に精通された方にもう一度ご相談されてみられるのも一つの手段です。

可能性の有無は安易な回答が出来ないために書けません。中途半端な回答ですみません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。とても助かります。民事を得意とする弁護士さんを探してみます。それにしても病気を抱えている人が、犯罪を犯す能力はあるのに支払い能力はないというのは腹立たしいものです。本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/01/06 23:03

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