
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
専門家ではないので、言葉の説明は間違っているかもしれませんが…。
指定通行区分
↑
直進(「↑」←こんなマーク)のところから右折した…と捉えられたのでしょう。
信号待ちで道を間違えていることに気づき、隣の右折車線に移って…
↑
だから、違う…と思うかもしれませんが、そもそも交差点内は
「車線変更禁止」
です。
結局、どっちかで捕まったと思いますよ。
両方、学科試験によく出る問題だった気がします…。5~6年前の話ですが…。
自分もたまにするので「経験者」で…。でも、する時は周りをよく見てから…。
色々な意味で…危ないですから…^^;
>指定通行区分
↑
直進(「↑」←こんなマーク)のところから右折した…と捉えられたのでしょう。
これ、ありえます!というか、おそらくこれです!!
慣れは恐ろしいですね・・・初心に返って安全運転を心がけます!
No.9
- 回答日時:
ちょっと調べてみました。
「指定通行区分違反」→この違反にはいくつかの定義があるようですが、質問者様の場合は#2さんのおっしゃるとおり、直進矢印がペイントしてあるにもかかわらず、右折レーンに移ったことです。
端的に言いますと、直進、右左折専用車線がある場合は、その車線の指示(?)通りに通行しなくてはなりません。
ですから、直進しなくてはいけなかったところを、右折レーンに入ったための罰則となります。
私などは逆のパターンがたまにあり、うっかり左折レーンに入ってしまい急いで進路変更してしまいますが、これもこの違反です。
なお、他の方も述べていますが、交差点何メートル手前でも交差点内でも「進路変更」はOKです(規制標識や、黄色の実線などのときはダメです。危険な行為となる時ももちろん不可)。
もし、直進、右左折の矢印で通行区分が指定されてなければ、捕まった時と全く同じパターンで動いても、問題なしでした。
ご意見有難うございます。私が気付いた(車線変更)のが遅かったですね・・・おそらく直進ゾーンから右折したと判断されたのでしょう・・・道を間違えるほど、ボーっとして運転する事自体危険ですよね。

No.8
- 回答日時:
私は自分のポリシーで、軽微な違反でも自分でよく調べて納得してから罰を受けることにしています。
一応の交通法規は理解していますが、細則や判例に関しては、常に六法全書や判例集を持ち歩いている訳ではないので、現場で判断してもらいたいと言われても無理ですと答えています。
以前ある警察官に言われたことですが、国民は等しく正しい裁きを受ける権利があり、警察は国民から要求があれば正確な資料を示す義務がありますから、現場で納得いかなければどうするかの決断は後日でもよいし、裁判所で法の裁きを受けるのも権利ですから、今ここで反則金を支払わなくとも不利な扱いを受けることはありませんと説明を受け、私は帰宅後判例集で私が犯した違反は、同義的にはともかく、法的な問題はないとの記述を見つけ、その旨警察に通告しました。
警察署に出頭し調書を作成してもらい、検察官の判断を待ちましたら、どうも検察官も法的な扱いは無理と判断しているのか、1年以上経ちますが起訴はされず、今後どうなるかは判りません。
あなたがご自分の違反に疑問があれば、警察官に自分の罪に関してよく判らないので、ここでのサインはしませんと言えばよく、その後通告センターから電話があるので、じっくり調べて確かにこれは違反だと納得できたら納付に出かければよいし、どうも違反ではないと考えれば、違反とは思えないので、裁判を望みますと回答すれば調書を取られて検察庁の扱いに変わります。
検察では刑事事件になり、一般の犯罪者と同じように扱われ、起訴され敗訴すれば前科者となります。
一般社会では、交通関係の前科を問題にすることは稀ですから、前科が付いても困ることは少ないと思いますし、裁判費用は、裁判を受ける権利は国民の権利ですから、民事と違い、私選弁護士を雇わなければ、ほとんどかかりません。
私は自分のポリシーで、やっていますが、普通に反則金を支払った方が余程楽で、経験してない方はごね得とかいいますが、経験された方はかなり辛いことが判ると思います。
私は数千円の反則金ですが、4回警察署に呼び出され、それぞれ2時間以上説明を求められています。
支払ったのは納得したと言うことで、求めれば警察も時間をかけてじっくり説明してくれますし、説明不足だからもっと知りたいと要求すれば警察官は嫌だとはいえないようで、せっかく用意された制度を利用しなかったのですから、仕方ないと考えます。
あなたが違反になるかどうかはコメントを控えますが、制度はあり、利用するもしないも自由ということをご承知ください。
タイトルに「納得できない」は少し語弊があるようです。すみません。特にこの件を警察に持って行って「納得できません」と言うつもりはないです。ただ、具体的に何が違反につながったのか、今後繰り返さない為にも理解したかっただけです。
いずれにせよ、面倒だから言われるがままはよくないですよね。丁寧にご説明頂き有難う御座いました。
No.7
- 回答日時:
#2さんへのお礼で十分理解し、反省していると思われますので、細かいことは省略しますが、質問者さんの違反以外にも、ついつい慣れから横着をしてしまうことはよくあります。
(本当はいけないことですが)そこで、取り締まりの意味を一度考えてみてはいかがでしょうか?
取り締まりとは、警察官の点数稼ぎももちろんあるでしょう(と言うより、これの方が大きくなっていますよね!)が、本来は違反行為に対する罰であり、自分の運転を再認識させるものだと思います。
まあ、私がそれに気づいたのは、速度違反で赤キップを切られてからですので、早く気づいて良かったのではないでしょうか?
>取り締まりとは、警察官の点数稼ぎももちろんあるでしょう
こういう事を周りからも聞いた事があるので、「点数稼ぎに使われて気分悪い!」なんて思っていました。
でも、「自分の運転を再認識」というご意見を伺ってまさにそうだと思いました。
ご意見有難う御座います。
No.6
- 回答日時:
交差点手前30メートル(白の実線)は必ずしも進路変更禁止ではなかったと思います。
道路交通法30条「追越しを禁止する場所」では、次のように述べられています。
(追越しを禁止する場所)第30条
車両は、道路標識等により追越しが禁止されている道路の部分及び次に掲げる
その他の道路の部分においては、他の車両(軽車両を除く。)を追い越すため、
進路を変更し、又は前車の側方を通過してはならない。
1.道路のまがりかど附近、上り坂の頂上附近又は勾配の急な下り坂
2.トンネル(車両通行帯の設けられた道路以外の道路の部分に限る。)
3.交差点(当該車両が第36条第2項に規定する優先道路を通行している場合に
おける当該優先道路にある交差点を除く。)、踏切、横断歩道又は自転車横断帯
及びこれらの手前の側端から前に30メートル以内の部分
すなわち、追い越し目的でなければ車線変更は禁じられている訳ではありませんので。
深夜と言う事もあり、隣の車線には車はありませんでしたので、「追い越し目的」ではありませんでしたが、そもそも車線変更自体が遅すぎたようです・・・
詳しくご説明いただき有難う御座います。
No.5
- 回答日時:
道交法等に「交差点内の車線変更禁止」というルールはなかったはずです。
決められているのは「交差点内の追い越し禁止」、しかもセンターラインがあったり今回のように信号制御がされているなど優先関係が明示されている交差点の優先側には適用されません。
従って、車線変更すること自体は違反ではありません。
今回の違反内容としては、#2・blueheartsさんがおっしゃる通り、右折レーンへ入るのが遅すぎたという判断でしょう。
右左折の際は30m程度手前からウインカーを出すのが目安とされますので、この時点から既に「曲がる」というひとつの動作が始まっていると考えられます。それ以前に該当レーンへの車線変更が終わっていない場合は、遅すぎると言われる可能性が充分あります。
>右折レーンへ入るのが遅すぎたという判断でしょう。
これが私がやってしまった事です・・・私は先頭で信号待ちしてましたから絶対これです!
「運が悪かった」なんて思ってた自分が恥ずかしいです・・・^^;
ご意見有難う御座います。
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