私は18の男です。本当に困っています。
父にバブルの時の借金が3億近くあり1億円くらいは返済したらしいのですが定年のあと借金を返済しようと事業を起こしました。
しかし事業はうまくいってなく会社にも数千万の借金があります。
その父が12月に事故にあいまだ意識が戻らない状態です。
もう来月からの生活もしていけない状態です。
連帯保証人には母がなっています。
もう返済していくのは不可能だと感じて自己破産を考えてるのですが父と母両方が自己破産した場合は子供にも借金がくるのでしょうか?
あと会社の借金と個人の借金は両方とも自己破産できるのでしょうか?
自己破産した場合は家具や衣服などほとんどはもっていかれるのでしょうか?
私は本当に法律の事はまったくわからずどなたか教えてください。
他にも知っといたほうがいい事があれば知りたいですお願いします。
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
身近な弁護士さんがおられる様で、少し安心しました。
●破産する事にも費用がかかります。会社とお父様の債務(借入金、滞納金、他人の保証をしている債務など)は、債権者(請求者)が処理します。
…お父様の意思も確認できない現状で、苦しい家計の中で費用を捻出してまで対応することを、法律は求めていません。生活の確保が優先されるべきです。
…親戚や(お父様の)友人が連帯保証人になっていた場合にも、迷惑はかけてしまいますが、相手側(債権者・連帯保証人)に処理を任せましょう。
●世帯分離のメリットについて
…本件の場合には、福祉事務所で相談するにしても、世帯分離後に相談したほうが、迅速な対応(金銭面での支援を含む)を期待できるとます。
●電気、ガス、水道などの名義人変更について
…今後数ヶ月は、お父様が主たる生計維持者(家計を支える者)となることは困難でしょうし、債務整理の手続きや福祉事務所が支援内容を検討する上で、名義を変更しておいた方がメリットがあると思われます。
●大きな財産が無い者の自己破産(免責)事案の本人申請の場合でしたら、5万円程度で済みます。
…但し、書き込み方に要点がありますので、申請書を裁判所に提出する前に、下書き(鉛筆などで薄く書くか、申請書をコピーして下書き用として記入する)の段階で弁護し・司法書士、その他実務経験のある人に必ず見てもらう事。
参考URL:http://www.jikohasan.com/
No.6
- 回答日時:
補足です…
●お父様の事故について、保険会社などから保険金が支払われるケースでしたら、保険会社に仮払いの相談してみてください。
●福祉事務所…http://www.gender.go.jp/e-vaw/advice/advice07.htm
No.5
- 回答日時:
当面の手続費用を安くして生活を確保するには(事業形態や世帯(所帯)構成が明確でないので概略です)。
…●連帯保証人(お母様など)に請求が来た段階で、請求を受けた者が支払能力が無ければ、その時に連帯保証人(お母様など)が自己破産する。
●会社は法人(有権会社や株式会社など)か個人事業であるのか判りませんが、お父様への請求分(会社と個人名義の全て)は、そのままにしていても債権者(請求している者)が処理します。
●住居の電気・ガス・水道など生活にどうしても必要なものの名義は、お父様や会社以外に名義変更しましょう。
●あなた自身やお母様などに少しでも収入(アルバイトやパート収入他)があるのでしたら、市町村役場で世帯分離の手続き(お父様一人の世帯と、その他の同居家族が別世帯となる事)をしましょう。
●市町村役場に福祉事務所がありますので、今後の生活全般(生活費、医療費、就学中であれば学費なども)について相談してみて下さい。…世帯分離した場合には分離した所帯毎に。
会社は株式会社です。自己破産しなくてもあっちが処理してくれるという事でしょうか?
名義変更すると何が違うのでしょうか?
あと世帯分離すると金銭面で助けてくれるという事でしょうか?
自分が無知のため質問してしまいすいません。
いろいろ教えていただきありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
ANo.2の方の回答に賛成です。
「財産を今の内に、貴方の名義にするのは、弁護士・税理士に相談してから。。。銀行に、「詐害行為取消権」を、発動される可能性だけでなく、贈与税等の問題も発生します。
「相続放棄」等については、お父さんが亡くなったあと、三ヶ月以内に、家庭裁判所に申し立てるかどうか判断すれば良いこと。保証人になっていなければ、今は、考えなくても、よいです。
万一、「知らない」間に保証人にされていたら、「私は、聞いてない。その場にいましたか?いなかったなら、なぜ、確認の電話くらいしなかったのですか?私の筆跡と照合しますか?貴方は、プロでしょ。ホントに、請求できるものなの?書面で下さい!」位は言っていいと思います。
借金が、まっとうな金貸屋さん(銀行とか)なら、返済の緩和策を相談してみたらいかがでしょうか?状況を理解してくれるところも、あるはずです。先ずは、ここからかな?
保証人にはなってないと思うんですが、あと名義をかえるのはいろいろあるんですね。
借りてるのはまっとうな銀行だと思います。
相談してみます。
いろいろ教えていただいてありがとうございます。
No.3
- 回答日時:
会社と個人は同時に自己破産するのが一般的です。
ただし、不動産も銀行が任意売却するか競売という流れになります。それだけの負債がある裏には資産もあるはずです。まず、弁護士さんに相談するのが一番です。法人は120万程、個人は30万程かかりますが、弁護士さんによっては負けてくれる人もいます。資産をあなたの名義にしておいてご両親の負債は相続放棄する方法もあると思います。自己破産はこわいものではありません。法的な手段なので人が押しかけたり家財を持っていく事は違法になりますからありません。
本当に大変だと思いますが世の中にそんな人はいっぱいいます。あなたはしっかり前を向いて生きて下さい。お父さんもバブルで失敗はしましたが、決して殺人をしたとかお金を盗んだとかの刑事事件ではありません。大きな事故にあって充分苦しんでおられるのです。大きな気持で見てあげて下さい。あなたは自分の生活を確立しながらご両親を支えてあげて下さい。応援します。
家とかが競売になったら、かなり安くなりますのであなたか親類の方が買うこともできます。
確かに財産もあるみたいなんですが、バブルの時に不動産をいくつかとゴルフ場の会員権みたいのだと思います。名義を自分にすることも出来るんですか!
最後に励ましていただきありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
ご両親が自己破産しても子供に返済義務はありません。
ご安心を。しかし、ご両親の連帯保証人になっていれば返済義務は発生しますが、相談者さまは18歳との事。
それならば心配ないですね。18歳で連帯保証人になっている訳がありませんので。。。
ご両親及び会社、両方ともに自己破産出来ます。
家具や衣類までは持っていかれません。
最低限必要な物や衣類は、差押の対象からは外れます。
現状を打開するには一日も早い内に専門家である弁護士に相談してください。
裁判所へ破産の申し立てすれば督促から逃れる事が出来ます。がんばってください。
母が父の友達の弁護士に今日会いに行く様です。
自己破産した場合不動産は当然持っていかれるんでしょうが今住んでる家は賃貸なのでこっちには差押には来ないのでしょうか?
回答していただき本当にありがとうございます。
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