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No.1
- 回答日時:
jey_1972さんのおっしゃることは半分正しいと思います。
ノーワークノーペイが原則です。ですが、労働基準法内に罰則について定めた規定がありますのでそれを適用することは合法です。
労働基準法第91条の規定に
就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
というものがあります。
つまり、就業規則に明記があれば遅刻によりペナルティを課すことは条件付きで認められるわけです。
今回の事例の場合、就業規則に明記していないという段階でまず、論外なのですが・・・。それをいったらこれから進まないので置いておきます。
まず、1日で計算する場合。
その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え
と規定がありますから、時間×1.5であれば法の範囲内ということになります。
1月で計算する場合
1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。
と定めていますので、20日労働する場合、単純計算で2日分の給料以上の減額となり得るような規定は違法となります。
(先の1日の減額が1回は合法であってもそれを複数回適用しても良いというわけではないのです)
確かに(正当な理由がないのに)上記の条件に引っかかる労働者はちょっと疑問が残る面もありますが、それと法律は別です。
1月の上限を定めた上で、
>時給×遅刻・早退した時間×1.5分の賃金をひかれてしまいます。
この内容を適用するぶんには問題はないかと考えます。
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