10代と話して驚いたこと

17年に支払った医療費が25万円だったので確定申告をしようと思っています。
高額医療費で8万円ほど戻ってきたので控除対象額は高額医療費と10万円を差し引いた7万円です。
そこで質問です、私は結婚していて親とは世帯が別なのですが、独身時代から親がかけてくれていた生命保険で7万円ほど給付がありました。が、今まで親が保険料を負担してくれていたので受け取りませんでした。
この場合、生命保険でおりた7万円も控除対象額から引くべきなのでしょうか?この7万円を差し引くと10万円を超えないので医療費控除対象となりません。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

>給付金は医療費を補填する場合は控除するとなっていますが、私の場合は実際には医療費の補填にはあてていません。

私が入院している間、母がずっと仕事を休んでくれていたし、保険料も払っていてくれたので、受け取りませんでした。医療費の補填をしていない場合はどぉなるのでしょうか???

質疑応答事例の回答趣旨の中で、「医療費の補てんを目的として支払を受ける保険金等である限り、医療費を補てんする保険金等に該当します」とありますので、実際に補填したかしていないかには関係なく、保険金の給付原因が、その支払った医療費にかかるものであれば、やはり控除すべきものと思います。

親の方の税金ですが、仮に給付金受取人が親であるならば、親の一時所得となりますので、年間50万円の特別控除額が引けますので、他に一時所得がなければ所得税はかからない事となります。
もし仮に、受取人はご質問者様なのに、親が受け取ってしまった場合は、いったい受取人はご質問者様で確定している訳ですので、その受け取ったお金を親へ贈与した事となり、贈与を受けた親の方が贈与税の対象となってきますが、暦年課税であれば年間110万円の基礎控除がありますので、その年中に他に贈与がなければ、こちらも課税はないものとなります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
やはり控除対象になるようですね。
確定申告したとしても戻ってくる額は大したことはなかったのですが、社会勉強の為にも確定申告をしてみようと思っていたのですが・・・。またの機会になりそうです。

お礼日時:2006/01/16 22:40

親の税金ですが、


>雑所得等の収入として
と書きましたが多分一時所得(50万までなら非課税)だと思います。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
非課税枠があるのですね。ありがとうございます。

お礼日時:2006/01/16 22:34

ご質問者がお考えのように民間の医療保険等の給付も引かなければならないことはご存知の通りです。



>生命保険でおりた7万円も控除対象額から引くべきなのでしょうか?
。。。。微妙な話ですね。平たく言うとご質問者が受け取っていないのであれば差し引かなくてもよいといいたいところですが、、、だめでしょう。

しかし受け取ったのは誰でしょうか?ご両親が受け取ったとすればご両親は雑所得等の収入として計上しなければならないものと思います。
つまり医療保険の給付金は被保険者本人が受け取る場合は非課税ですが、本人以外が受け取るのは非課税ではありませんから。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
確かに私への給付金としておりているので、私が受け取っていようがいまいが、差し引く必要がありそうですね。
親が給付金を受け取っていたら税金が発生するのですね・・・。親と相談してみようと思います。

お礼日時:2006/01/16 20:05

うーん、残念ながら差し引かねばなりません。


負担した医療費(対象になるもの)に高額療養費で還付を受けたもの、生命保険等で給付を受けたものを差し引いた残りで10万円を超えると控除対象になります。
#1の体験談は差し引きすべきものものを差し引かなかっただけで正しいわけではありません。(税務署員のチェック不足と言うことです。)

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
差し引かなければならないのは分かっていたのですが、実際に保険をかけて給付金を受け取ったのは親だったのでどうかな?と思ったのです。

お礼日時:2006/01/16 19:51

まずは、僭越ながら#1さんの回答の訂正をさせて頂きます。



医療費控除については、支払った医療費から、その医療費を補てんするための保険金等は控除しなければなりません。
(#1さんは、たまたま何も言われなかっただけかも知れませんが)

もちろん、保険料は支払っていますが、それに対しては生命保険料控除が税金の計算上で毎年控除できますし、給付金自体には所得税がかかりません。
その代わり、医療費控除の支払った医療費からは控除すべき、という事です。

交通費については、電車・バス等の公共交通機関を利用したものについては、領収書がなくてもメモ書き等で認められますが、タクシー代については原則としては認められません。
但し、急患や、骨折、早朝・深夜等により公共交通機関が利用できないやむを得ない事情がある場合に限って、認められますが領収書は必要となります。

本題に戻って、その給付金が、ご質問者様が支払った医療費を補てんするためのものであれば、残念ながら、やはり控除しなければならない事となります。
国税庁のHPの質疑応答事例をご参考にされて下さい。
http://www.nta.go.jp/category/tutatu/shitsugi/sy …
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
給付金は医療費を補填する場合は控除するとなっていますが、私の場合は実際には医療費の補填にはあてていません。私が入院している間、母がずっと仕事を休んでくれていたし、保険料も払っていてくれたので、受け取りませんでした。医療費の補填をしていない場合はどぉなるのでしょうか???

お礼日時:2006/01/16 20:01

うちも17年度はかなりの医療費を要したので確定申告します。


過去にも1度、確定申告しましたが、入院・手術給付金等は差し引かなくてもいいです。
その時も入院給付金を頂きましたが差し引かなくて良かったです。
だって、その分保険料を毎月(あるいは前払いで)支払っている訳ですから。
ご存知かもしれませんが他にも、
病院までのタクシー代や公共の交通費(領収書要)、
ドラッグストアで買った医薬品等も(レシート要)対象となります。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます。
たしか給付金は差し引かなければならないですよね・・・。

お礼日時:2006/01/16 19:44

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