この人頭いいなと思ったエピソード

こんにちは。色々と調べたのですが、ちょっと分からないので教えて下さい。
昨年(17年)の7月末で退職し、現在無職です。還付申告をしようと調べたら、源泉徴収表を出さないといけないとなっています。会社をやめるちょっと前(17年5月)に「16年度の源泉徴収表」をもらいました。経理担当者に「辞めた後に改めて新しいのがもらえるんですよね?」と聞いたら、もう出さないと言われ、実際に手元にはそれしかありません。
でも、17年度の1~7月分についての手続きをすると思うのですが、どうなのでしょうか?
普通は会社を辞めた1ヵ月以内にその会社での源泉徴収表が送られてくると書いていたような気がしますが・・・。
16年のものを持っていくのはおかしいですよね?
17年の7ヶ月分+退職金の源泉徴収表を作ってもらうように電話して言うべきでしょうか? それとも何か税務署でもらった表に自分で書き込んでいくのでしょうか?
それと医療費の控除も10万円以上かかったので受けたいのですが、こまごまと通っているのですが、それらすべてを表か何かにして(交通費も含めて)作らないといけないのでしょうか? レシートや領収書はあるのですが、すごい量なんです。
合計金額さえあればいいのでしょうか?
なるべく早く手続きして還付金が欲しいので、上記2点について申し訳ないですが、どうか教えて下さい。

A 回答 (1件)

はい、平成17年の収入に対する確定申告ですから、平成17年の収入に関する数字が書いてある源泉徴収票が無いと、計算のしようがありません。


平成16年分の源泉徴収票は、持っていくのはおかしいって認識は、正しいです。

ただ、辞めるちょっと前の「5月」に、平成16年分の源泉徴収票を発行するというのは、ちょっと妙な気がします。
その時期だと、まだ「平成『17』年分」と書かれた源泉徴収票が出来ていないので、「平成『16』年分」の源泉徴収票に平成17年分の数字を記入し、「16」を「17」に書き直して発行することはあります。

お手元にある源泉徴収票が、金額的に、平成16年分なのか平成17年分なのか、まずは確認してみてください。
どう考えても平成17年分でない場合は、源泉徴収票を発行してもらわなければいけません。退職金も、退職所得控除とかあるので、退職金の源泉徴収票というのが、給与所得のとは別に発行されるはずです。(平成17年1~7月と、退職金を合算した金額のは、内容が違うので発行されません)

源泉徴収票が無いので、証明された給与額というのが存在しないということで、自分で税務署からもらった申告書に書き込んでいくだけでは駄目です。

医療費控除については、「誰が」「どの病院に」「合計いくら」支払ったか、レベルのまとめは、した方がいいです。
税務署に行くと、領収書を入れる封筒の表面に、それを書くための表(罫線と項目名)が印刷されています。それに書けばOK。
ただ、これから源泉徴収票を取り寄せる可能性もありますよね。その間の時間に、表を作ってしまうのも手です。
書いてあるのが、細かければ細かいほど、良いらしいです。
私は、表計算ソフトで、領収書を「積んである上から順番」に入力し(家族全員分があるので、領収書は病院ごとには分けてあるけど、誰の医療費か書きこむだけで、人ごとには分けていない)、入力してから人ごと・病院ごとのソートや合計は、表計算ソフトの機能でやっています。
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この回答へのお礼

hironaさんありがとうございます。
とてもわかりやすかったです。
やはり16年度のもので、17年度のものは送られてませんでしたので、電話しました。
普通は言わなくても送ってくるんですよね?
担当者が頼りないので、退職金も別に作ってくれと念押ししておきました。
着くまでに医療費の表も作成します。
面倒臭い&ややこしいですね・・・。
でも手間を掛ける分ちゃんとお金が戻ってくるからきっちりします。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/01/19 14:48

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