こんにちは。
11月から某社社員として勤務しています。
社会保険等加入に必要な書類は11月中旬に会社に提出
しているのですが、会社側は私が加入意思はまだないと
判断したらしく、その結果現在も未加入のままです。
当方は加入しているものと思っていたのですが、同期に
送られてきた保険証等がなかなか送られてこないため
問い合わせをして初めて発覚しました。
(自社と勤務先は別の場所です)
そこで質問です。
1.今から加入の手続きをして貰うのですが、さかのぼっ
ての加入は可能か。可能であれば何ヶ月ほど可能か。
2.書類を送付していたにも関わらず手続きをしていな
かった会社に対し、本来支払わなくてすんだ
国民保険料との差額を請求できるか。
会社からは1ヶ月しか遡れないと説明を受けていますが、
加入の意思を示していたのに勝手に保留にされていた
ことに対し納得できません。
どうぞ宜しくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
会社は間違ったことばかり言っています。
保険料惜しさに社会保険に加入させなかったようにしか見えません。
あなたも会社の言いなりにすると損をしてしまいます。
>会社側は私が加入意思はまだないと判断したらしく、その結果現在も未加入のままです。
社会保険(健康保険・厚生年金)には加入基準があります。
それを満たしているものは、会社は“あなたの意思や会社の意思に関係なく”社会保険に加入させる義務があります。
会社が言う勝手な理由「あなたの加入の意思がまだない。」ではあなたに例えその意思が無かった場合でも加入させない理由になっていません。
「社会保険(健康保険・厚生年金)の加入基準」
・1日または1週間の勤務時間が正社員の4分の3以上であること
・1ヶ月の勤務日数が正社員の4分の3以上であること
>今から加入の手続きをして貰うのですが、さかのぼっての加入は可能か。可能であれば何ヶ月ほど可能か。
>会社からは1ヶ月しか遡れないと説明を受けています。
社会保険は2年が時効ですから、その間でしたら入社年月日に遡って加入することが出来ます。会社は加入させなければいけないです。
会社の1ヶ月しか遡れないは違法行為です。単なる会社の都合だけに過ぎません。
>書類を送付していたにも関わらず手続きをしていなかった会社に対し、本来支払わなくてすんだ国民保険料との差額を請求できるか。
したがって社会保険をあなたの入社年月日に遡って加入させると、新しい健康保険証ができてきます。それをもって市町村役場に行って手続きをされると11月からの納付した保険料を全額 後日あなたの口座に還付して貰えます。
詳細はURLの2ページの「4.すでに支払った国民健康保険料と国民年金保険料はどうなるか」を参照ください。
「臨時社員の社会保険について」の中に社会保険の遡り加入のことを触れています。
http://job.yomiuri.co.jp/career/qa/ca_qa_0601100 …
誠意の無い会社に次の3つを言ってみたらいかがですか?
・2年を限度として入社年月日に遡り加入が出来るそうです。
・遡り加入させない場合は社会保険事務所にも相談できるそうです。
・雇用保険も同じように遡り加入ができるそうです。
上のURLも見せたらどうですか。
もし、入社年月日に合わせて遡り加入してくれなかったら、社会保険事務所に相談することも可能です。ただ、あなたが強気に出すぎて会社にいにくくならないように気をつけてくださいね。
加入後は確認も忘れずに!
健康保険証の取得年月日を必ず確認してください。健康保険と厚生年金の資格取得届は同じですから、保険証の取得年月日に間違いが無ければ、厚生年金も同じになっています。
雇用保険は被保険者証がくれない場合は見せてもらうか、返してもらうかして取得年月日を確認してください。
これからは毎月給料の明細書に社会保険料の徴収の確認することを忘れずにしてください。
ご回答くださった方みなさん2年遡れるとのご意見で
大変安心いたしました!
自分のことは自分できちんと確認しなくてはいけません
ね。1ヶ月遡って加入手続きしてくれるだけでもありが
たいのかな?と思っていたので大変心強く思います。
自社にはみなさまから教えていただいた事とともに
再度交渉しようと思います。会社の都合で真実を教え
てくれなかったのだとしたらとても残念です。この
こと以外でも不信に思う事がいくつかあったのですが、
雇われている身では強く言えずにいました。
自信を持って会社に話をすることができます。
本当にどうもありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
呆れた会社ですね。
早めにオサラバすることをお勧めします。
1について
遡れるか否かは、その会社が加入している社会保険実施主体の規則によるので、同期の人に保険証を見せてもらい、実施主体の名称と連絡先を確認して、会社を通さず直接問い合わせるのがよいと考えます。
2について
社会保険に加入した日に遡って国民健康保険の資格喪失届けをすることとなるので、その日に遡って保険料を返してもらえます。
もちろん社会保険の保険料を遡って払うことになります。
ただし、2年以内にカタをつけることが必要。
また、通常二週間以内にこれら手続きを終了させることとなっていますから、それに遅れた理由書が必要となると思います。
例えばこれらの期間に病院に行っているなどの場合、手続き的に面倒になります。
実施主体の規則によっては、返してもらえないかも。
いつか保険証が送られてくるとのんびり構えていた
こと、とても反省しています。。。
友人に連絡先を聞いて早速連絡してみます。
実は10月から毎月病院に通っているので、手続きが
別途必要になるかも知れませんね。会社といえど
自分できちんと確認する必要があることを痛感しま
した。
ご意見どうもありがとうございました!
No.1
- 回答日時:
社会保険への加入についてですが、
過去2年間は遡れるはずです。
詳しいことは社会保険事務所で確認されるとよいと思います。
なお、本来なら11月から社会保険(健康保険+厚生年金保険)に加入できていたのであれば、
手続き完了しだい、11月に遡って加入したことを市区町村役所の窓口でお話されれば余分に支払っていた保険料等は後日還付されると思います。
ご参考まで。
早速のご回答ありがとうございました!
もしかしたら過去に遡るとなにか会社にペナルティが
あるのでしょうか?1ヶ月の国民保険料は社会保険の
3倍近く支払っているので、なんとかならないものか
と思い質問してみました。
どうもありがとうございました!
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