私の父の財産のことで質問します。
父は亡き祖父が起業した会社の株式を保有しています。(現在は会社からは離れておりただの株主です。)同様に相続した親族の中で、会社の経営陣として残っている人から、「一族の発言権を高め経営陣を牽制したい、将来は、株式を会社に寄附する等会社のことを考えた行動を一緒にしよう」と持ちかけられ、信頼関係から「株式の一切の権限を委任する」旨の委任状を渡してしまいました。
その人を信頼しての行動であり、別に今のところは配当はちゃんと受け取っています。
最近、委任した人が父がボケてしまわないうちに、遺言状を残して貰わなければ...と言っているのを人づてに聞きました。
父は、会社の株式を寄附したりするつもりはなく、私に相続させたいと考えており、不安になっております。さりとて、現在は、その人と特別争っているわけではなく、穏便に解決したいと思っています。
果たして、委任状があるからと言って、相続財産(未公開株)を他人が自由できるのでしょうか?委任状を取り消す方法はないのでしょうか?信頼関係をこちらから損なうことになるため、委任状を取り返すことは、考えていません。
どなたか、お知恵をかして下さい。
No.1
- 回答日時:
委任状を取り消す方法はないのでしょうか?信頼関係をこちらから損なうことになるため、委任状を取り返すことは、考えていません。
これでは、矛盾してしまいます。
株主としての権限では、(1)役員の選任権(2)会社の整理・清算等の承認、などもできることになります。極端な例では、知らないうちに、会社そのものがなくなることがあります。
あなたが代理人とする書類をお父さんからもらい、その文書に、今の人の代理権を取り消す表示をすべきです。その上で、特別なことがなければ、会社のことに口出ししないことを伝えましょう。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
結論からいえば、さほど心配する必要はないのでは?
ご質問の記述から言って、仮に受任者の方が何か悪巧みをしているつもりだとしたら、まるっきり穴だらけのやり方ですから。
委任状の記述が、上記のとおりでも、かってに第3者に株式の譲渡を、法的に有効な形でやることは到底無理です。
株式の譲渡には、株券の交付が必要とされていますし(発行していないなら、発行してからじゃないと譲渡不可)、かりにお父さんが株券も預けているとしても、「株式の一切の権限を委任する」とだけ書かれた、乱暴な委任状を信用して、受任者とだけやり取りした人を、譲受人として法律が保護するか、きわめて疑問です。
「発言権を高めるため」という言い分は、もっともなものです。お父さん、ichiroさんは、経営そのものには興味がなく、配当さえちゃんと入ればいいから、だったら、その議決権を、実質自分にくださいよ、という申し出なわけですよね?
わからないのは、将来は「会社に寄付するとか」一緒にしよう、とかいってるとのことですが。相手の意図するところが、ichiroさんに伝わってないだけのような気がします。
もちろん、保証はできませんので、ichiroさんの不安を解消する方法としては、これから、以下の段取りで、事を進めてみてはどうでしょうか?
まず、過去に、くだんの委任状を一枚書いたっきりのようですが、これが、法的には意味がほとんどないやり方なのです。
「株主が代理人によって、議決権を行使するのには、代理権の授与は、総会のたびにしなければならない」(商法239条2項、3項参照)のです。
ですから、相手にこのことを、好意的な形で指摘しつつ、これからの委任状は、もっと、委任事項を明確にしたものにかえることです。
そのやりとりのときに、寄付の件について、相手の意図するところを確かめておきましょう。
最後にもう一つ。委任状を取り返すことにこだわられているように、文面からは取れますけども、最悪の事態になってきたときでも、委任状を取り返すことにこだわる必要はさほどありません。内容が雑なことに加えて、委任者は、受任者を、いつでも一方的に解任することができますから(民法651条)、委任状はほっといて、内容証明郵便で、解任通知を出せば、有効に解任できます。
以上、やや楽観的な記述と思われるかもしれませんが、第3者的には、疑心暗鬼から、いたずらに受任者のかたとの人間関係を悪化させるほうが心配なので、こんな文面になりました。ご参考にしてください。
有り難うございます。法的に穴だらけの委任状とのことで、何とか不安が解消されました。事を荒立てることなく、様子を見ることにします。
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