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悪質な交通事故の被害者です。

先日、刑事裁判の第一公判があり、相手の意見を聞いてきました。
その意見に対して、私側の事実を検事に伝えたい場合、
証拠となるよう書面で送った方がいいですよね。
検事側は、この意見に関する私側の事実を把握していないので、把握してもらいたいです。

この場合、タイトルは何として送るのが正当なのでしょうか。
『上申書』ではないでしょうし、第二公判で読み上げる『陳述書』でもないですよね。

『意見書』または、『報告書』でしょうか?

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

法律的には決まってません。


当該検事等に聞いて其の通りにすればどうですか。
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この回答へのお礼

お答え頂いた通り、担当検事に聞き、丸く収まりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/07 19:00

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