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No.7
- 回答日時:
参考資料が見つかりました。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/pking/p …警視庁のHPよりの引用です。
「※ 利用できない時間に対して、駐車を禁止している場所がありますので、駐車禁止の標識が設置されていないかを確認してください。 」
No.6
- 回答日時:
指定の時間帯において指定の時間内の継続した駐車を許可する、という意味ですよね。
指定の時間帯以外の時間においては、その標識は向こうになるわけですから、その道路本来の規制になるわけです。
その本来の規制というのは、法定駐車禁止場所であったり、駐車禁止の標識であったりです。
よく見ると、法定駐車禁止場所(交差点から5m以内、駐車場出入り口から3m以内等)にもパーキングエリアの線があるはずです。
その円にPの標識によって、例外として枠内に駐車しても良いわけですね。
No.5
- 回答日時:
こんにちは。
「パーキングメーターが付いている公的な路上駐車OKのスペース」については、時間制限が設けられています。その場所は、その時間以外は駐車禁止です。そういう場所を、法律的には「時間制限駐車区間」と言います。
つまり、その場所は本来は駐車が「禁止」されているのですが、「パーキングメーター」が稼動している間は、「禁止が解除」されているだけです。
道路交通法には次のとおり定められています。
--------------------------------------------------------------
○道路交通法
第49条 公安委員会は、時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間(以下「時間制限駐車区間」という。)について、当該時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するため、パーキング・メーター(総理府令で定める機能を有するものに限る。以下同じ。)を設置し、及び管理するものとする。
2 公安委員会は、時間制限駐車区間について、道路の構造その他道路又は交通の状況から判断してパーキング・メーターを設置することが適当でないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、パーキング・チケット(総理府令で定める様式の標章であって、発給を受けた時刻その他総理府令で定める事項を表示するものをいう。以下同じ。)を発給するため設備で総理府令で定める機能を有するもの(以下「マーキング・チケット発給設備」という)を設置し、及び管理することができる。
3 前2項に定めるもののほか、公安委員会は、時間制限駐車区間において駐車しようとする車両の運転者に対する情報の提供、時間制限駐車区間において駐車する車両の整理その他時間制限駐車区間における駐車の適正を確保するために必要な措置を講じなければならない。
4 公安委員会は、第1項のパーキング・メーター及び第2項のパーキング・チケット発給設備の管理に関する事務並びに前項に規程する措置に関する事務の全部又は一部を総理府令で定める者に委託することができる。
---------------------------------------------------------------
つまり、「白線で囲まれている、パーキングメーターが付いている公的な路上駐車OKのスペース」は「時間を限って同一の車両が引き続き駐車することができる道路の区間」ですから、限られた時間以外は引き続き駐車することはできません。
(おまけ)
上記の条文の「4」に「総理府令で定める者に委託」と書かれていますが、具体的には「交通安全協会」(免許更新のときに、詐欺みたいにお金を請求してくる、あこぎな商売をしている団体です。笑)などに委託されています。ここは、警察と関係が深い団体ですから、その団体の集金ビジネス的な利権保持の為でしかないように思われ、「時間制限駐車区」の間存在の疑問視もされています。
そもそも道路交通法の趣旨は、目的、安全で円滑な交通の流れが維持することなのですが、路上駐車を推奨しているわけですから、趣旨に反していると言うことですね。やるとすれば、公営の駐車場を作るのが本来の姿だと思います。
「その設置が無理だからやっているんだ」と反論もできますが、「道路交通法」でパーキングメーターの設置が決められてから何十年も経っているわけですから、その間に「税金で無駄な施設を作らずに駐車場を作るべきだった」と私は思います。
No.4
- 回答日時:
近くに道路標識があります。
その表示にもよるでしょう。駐車禁止の標識の下に補助標識があって、「0-24(パーキングメーター稼働時間を除く)」等とあれは、
パーキングメーター使用時は、時間制限で駐車を許可しているのですが、他の時間は、駐車禁止と言うことになります。
原則として「道路は駐車場ではない」という前提があり、特別に道路に駐車を許可している状態が
「パーキングルーターやパーキングチケット」のあるスペースですので、それ以外の時間は、駐車違反になります。
でも、駐車禁止の標識の下の補助標識に「日曜祝日を除く」とか「20-8を除く」とあれば、
その時間帯は駐車違反には問われないです。
補助標識に書かれている内容もよりますが、基本は駐車違反になるでしょう。
No.3
- 回答日時:
駐車禁止区域内に時間制限をかけて領収書も出さず1分でも定額料金を徴収するのがパーキングメーターです。
駐車禁止区域であることに変わりはありません。そこが駐車禁止区域である意義、そこを許可する意図、料金の妥当性と目的、領収書を発行しない意図、すべてが警察独自の
なにか意図があるのでしょう。
No.2
- 回答日時:
そこには、駐車禁止の標識があります
でっ除外パーキン内 9:00-17:00
見たいな通常記載があります
又はPで下に時間が9:00-17:00
との表示が
その時間外に止めると駐車違反となります
したがって夜遅くや日曜日などメーターが動いていないは駐車できる時間外で動いてないので駐車違反ですは・・
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