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27年前に亡くなった祖父の名義で土地と家が残っています。土地の権利を譲渡する前に亡くなり、その後もそのままでいる為、祖父の名義のままとなっています。祖母も亡くなり、子供の6人は嫁いだり色々で三女である私の母が相続することになりました。

そこで質問ですが、そのためにはどの様な手順で進めていけばよいでしょうか?

土地の名義が亡くなった祖父のままですので、まずは名義を変えるのが最初ですか?ちなみに祖父の子供の6人の内、1人が他界していて、残りの4人は母が相続することに賛成しています。

問題なのが権利書がないという点です。最近、権利書についての法律が改正されたようですが、どのようにすればいいでしょうか?

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

補足です。



祖父の死亡によって、祖父の配偶者(祖母)及び「祖父の子」に相続権が発生します。
次に、祖母の死亡によって「祖母の子」に「祖父の遺産の相続権」が相続されます。
さらにその後に「祖父の子」の誰かの死亡によって「祖父の子」が持っていた「祖父の遺産の相続権」が「死亡した祖父の子の配偶者・子」に相続されます。
このように「祖父の遺産の相続権」が二次三次の相続によって多くの人間に相続されることとなります。
これを数次相続といいます。

すでに祖父の子の一人が亡くなっておられるようですので、できるだけ早く「現在相続権を持っている人間が誰か」を特定して、その全員で遺産分割協議を行うようにした方がいいでしょう。
もし一人でもかけたならば、不十分な教護となってしまい単独名義での登記もできませんから、注意が必要です。

相続登記一回で簡単にすむ場合もありますし、相続人中に未成年者がいた場合には家庭裁判所に特別代理人選任を請求しなければならないようなややこしいケースもあります。
まずは、次の書面を持参して司法書士に依頼するようにするのがいいでしょう。
・祖父の戸籍謄本(除籍謄本)・相続人の戸籍謄本等自分でわかる範囲のもの
・相続物件のわかる登記簿謄本(登記事項証明書)
・相続物件の固定資産評価証明書(固定資産税課にて請求)
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この回答へのお礼

詳しいご回答をありがとうございました。
少しずつ手続きを進めて行きたいと思います。
とても参考になりました。

お礼日時:2006/02/09 05:12

相続の手続が必要です。



死亡の順に、祖父、祖母の相続人を確定させ、順番に相続登記をすることになります。

相続登記には、いわゆる「権利書」は不要です。

2回の相続手続をしなければなりませんので、お近くの司法書士事務所に、土地と建物の登記簿謄本(登記事項証明)、祖父、祖母死亡記載のある戸籍謄本・除籍謄本をお持ちになり手続のご相談をされるようお勧めします。
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この回答へのお礼

早速のご回答をどうもありがとうございます。
相続登記には権利書は必要ないのですね。
手続きの方、進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/08 11:56

結論から言えば、祖父名義の不動産を、その相続人である質問者さんのお母さん名義に、相続を原因として移転するためには、「権利証(登記済証)」は不要です。



この場合には、祖父の生まれてから亡くなるまでの「戸籍謄本」、相続人全員の協議によりお母さんが不動産を単独相続する事を了承した事を証する「遺産分割協議書」(相続人全員が実印で捺印しその印鑑証明書も添付)、お母さんの「住民票の写し」、司法書士に依頼するなら「委任状」、(「申請書の写し」・・・申請する登記所が非オンライン庁のときのみ)、の以上の書類が必要です。なお、死亡しているお母さんのご兄弟の「相続人の地位」については、更にその子供が「代襲相続人」となりますので、上記の「遺産分割協議書」には、死亡したご兄弟の子供の捺印及び印鑑証明書が必要となります。死亡したご兄弟に子供がいなければ、これらは不要です。

そして、お母さんが今後その不動産を売買等処分する時に必要な「権利証」は、非オンライン庁なら上記相続登記で添付した「申請書の写し」に「登記済み」と捺印したものが「権利証」となり、オンライン庁なら、登記済証は発行されず、「登記識別情報」という12桁の番号が通知され、それが「登記済証」の代わりとなります。

詳しくは、司法書士にご相談する事をお勧めします。
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この回答へのお礼

早速のご回答をどうもありがとうございます。
なかなか行動に移せずにいましたが、詳しく教えて頂き、とても参考になりました。感謝しています。
早速、手続きしたい思います。

お礼日時:2006/02/08 11:55

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