昨日、金融公庫より15日までに残金1300万円全額支払え、払えない場合は法的措置をとる旨の催告書が届きました。約11年前に父に頼まれ名義を貸して住宅ローンを借りました。その支払いが10ヶ月分滞納していた様です。銀行に尋ねたところ、直接金融公庫と話し合いをして競売になるか滞納分を一括入金して解決になるかどうか・・・と言われました。今後どう対処していいのかパニックです。父は自営業でしたが2ヶ月前からタクシードライバーで手取り25万位収入があります。私は年収520万、既婚で3人の子供あり、上の物件とは別に家族と住む家を銀行融資にて1900万借り入れがあります。よいアドバイスをよろしくお願い致します。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
わたしは住公北陸支店管轄の金融機関に勤めているものですが、うちのお客様にもよく似たケースの方がいます。
そのお手紙、全額繰上償還請求予告通知書じゃないですか?滞納分を全額支払わなければ話し合いのテーブルにもつけないと思いますが、きちんと支払をして誠意を見せれば条件変更の交渉は不可能ではないですよ(実際やったことがあります)。たしかに住公で融資を受けながらほかにも住宅融資を受けるなんてことは明らかに条件違反ですし、住宅融資を出した銀行の対応もおかしな話です。ただ(条件は厳しいですけど)債務者を入れ替えてお父様単独にするとか、無理であれば連帯債務者にした後に新特例措置の適用(返済条件の緩和措置です)を受けるとか、針の穴ほどですけど抜け穴はありそうですね。このまま返済を怠れば(1)公庫住宅融資保証協会による代位弁済→任意売却か競売または(2)保証人制度を利用していた場合保証人への追求となるんだと思いますが、わたしは(1)の状態になってしまった人に、自宅の家族間売買で債務を完済させ、結果家を失わせずに済んだという経験もあり、奇蹟のどんでん返しもあながち否定はしませんね。とにかく今の段階では住公に誠意を見せることですね。詳しい説明ありがとうございます。今日、銀行担当者より延滞分全額返済と今後、延滞はしない旨の誓約書の提出をしてもらえれば金融公庫も前向きに検討するとの連絡がありました。なんとか延滞分を工面してイイ方向になれれば・・・と思います。みなさんからのアドバイスありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
>有無を言わせず競売等になるのか
>可能性はどのくらいなのでしょう?
ゼロです。「普通はね。」
有無を言わさず競売やっても、公庫の得にはなりませんから。
ただし、「10ヶ月という長期延滞者であること」、「もしかしたらこれまで銀行の担当者が矢の催促をしても取り合わずに支払わなかった前科がある可能性」、「実は何度も延滞している前科がある(延滞常習者である)可能性」等の事情があったりすると、銀行や公庫としても「この人はダメだわ」と思っている危険性があり、話が別です。
そのような場合には、「このとおり一括して延滞分を払いますから」と申し出ても、「んなこと言って、またやらかすんでしょ? もう信用出来ませんよ。」という感じで、切り捨てられる可能性があります。
したがって、まず、事情をご確認することをお奨めします。
なお、事情の確認だけであれば、支払窓口となっている銀行の担当者への連絡でわかるでしょう。
なお、くれぐれも、「延滞しているご本人(お父上)」の釈明を鵜呑みにしないよう注意してください。
私の偏見があるかも知れませんが、借金を返さない人ご本人の言い分は、往々にして自己正当化されて美化されていることが多いので、公庫側の認識とずれている危険性があります。
で、失礼ですが、年収が520万円もおありなら、貯蓄を崩してでも一括または短期の分割で、延滞分を支払う申し出を早急に行うべきです。
どこにお住まいかは存じませんが、公庫の支店は、札幌、仙台、金沢、前橋、東京、名古屋、大阪、広島、高松、福岡及び熊本にありますので、所轄の支店へ足をお運びになる価値はあると思います。
なお、公庫の支店は、現金の出納機能がないので、いきなり現金を持っていかないでください。受領してもらえないばかりか、途中で事故でもあった日には目も当てられませんので。
支店では、「何月何日に延滞分~円を、○○銀行の××支店へ入金します。」と明言し、その旨を公庫の担当者から銀行の責任者へ電話連絡してもらえばよろしいでしょう。
(といっても、そういう事務内容まで公庫の担当者へ指示しないでください。「何でそんなに内情に詳しいの?」と疑われても困るので。)
とにかく、すぐに動いてください。
あと6日しかありません。
色々とありがとうございます。明日、父が公庫に電話を入れてお願いするとの事です。 とにかく誠心誠意今までの延滞の経緯と今後の返済について説明し以後きちんと支払いをするのでどうか善処して欲しいとお願いするようにと・・・
No.4
- 回答日時:
>やはり滞納分の一括返済が唯一残された道なのかもしれませんね・・・ 金融公庫との話し合いでその条件が提示されるのか
条件うんぬんでは有りませんよ
公庫と話し合いのテーブルに付くための最低条件です。
まず、貴方が最低限の誠意を見せるだけの事です
公庫と話が出来るかどうかすらまだ分からない状態です
「話をしてくれるかもしれない」期待を込めて払うお金です
過度の期待は後でショックが大きくなります
No.3
- 回答日時:
>名義を貸して住宅ローンを借りました
やれやれ・・・貴殿も「その口」ですか。
言われなく悪し様に申しているわけではありません。契約違反であると共に、立派な詐欺罪だからです。
名義貸しの場合、それだけで全額繰上償還請求の対象になります。
例え延滞を解消しても、そっちの問題だけでアウトかも知れません。
(と、「常識的なこと」を書いておかないと、違法行為を助長することは削除対象になってしまいますので、悪しからず。)
で、常識論はおいておいて・・・特殊論ですが、
そもそも、お父上に収入がありながら、なんで延滞しちゃったんでしょう? それも10ヶ月も!
(もしこれが銀行だったら、3ヶ月で法的措置にはいるところです。家賃だったら、即刻退去させられる世界です。)
住宅金融公庫ですから、金利もサラ金などに比べれば格段に低く、返済に困るような設定にはそもそもできないはずなのですが。
「催告書」が届いたということ イコール すぐに法的措置が開始されるということではありません。
催告を行うことで、「全体としては大きな借金だが、毎月少しずつ返済すればよい」という利益(期限の利益といいます)を喪失させることが、法的目的です。
ここで適正に動くことができれば、法的措置は回避されることが多いです。
ただ「10ヶ月延滞」ともなりますと、「ちょっとした滞納」とはもはや言えませんから、公庫側から「即座に処理すべき対象者」としてマークされている可能性があります。
その場合は、指定期間内に解決出来なければ、即座に代位弁済(連帯保証人である保証協会が、貴殿に代わって公庫へ返済し、今度は保証協会が貴殿へ求償する。保証協会は、要するに整理屋さん。)が行われて法的整理が開始されるでしょう。
「競売に出しても売れないような立地にあるとかいう物件」であれば、保証協会も無理矢理競売にかけるよりも、少しずつでも返済してもらう方法を選ぶこともありますが・・・普通は抵当権の実行によって競売にかけるか、もっと良い条件で買ってくれる人を見つけさせるかのどちらかでしょう。
いずれにせよ、家を放棄することになります。
なお、連帯保証人が保証協会でなく第三者である場合は、その人もひっくるめて、取れるところから取られることになります。
最良の方法は、延滞分をまとめて返済してしまうことです。
延滞分の納入があれば、一括して返済を迫る根拠が「薄く」なってしまいますから、普通は元の契約状態に戻ります(「薄くなる」だけで「無くなる」わけではありませんので、公庫へ強硬な交渉はしないでください。)。
名義貸しがばれていないならそうなるでしょう(ばれていたら、挽回方法はありません。詐欺罪で逮捕されないだけマシだと思うしかないです。)
また、特殊な事情(「失業したので一時的に払えなくなったが再就職したので大丈夫になった」とか「病気で一時的に働けなくなって払えなかったが、もう治ったので大丈夫」とか)があれば、毎月多めに返済することで、例えば6ヶ月中には滞納分を解消する・・・というような旨の「念書」を提出し、それを忠実に実行することで、首の皮一枚で助かることもあります。
ただ、これは、公庫の支店へ直接行ってギリギリの交渉をしてみないと難しく、銀行の担当者レベルでは門前払いになるのがオチかも知れません(なお、公庫の支店へ直接行くからには、確固とした返済計画(しかも、できるだけ短期で延滞を解消出来る方策)を持っていってください。策もないのに直談判に行っても、逆効果なだけです。)。
最後に、このサイトで助言を受けたなどということは絶対に言わず、あくまでも自分の意志で「積極的に何とかしたいんだ!」と思ったのだという点のアピールを忘れずに。
もちろん「手法としてのアピール」だけではなく「それが本気である必要性」もあります。
ウソでアピールしても、数ヶ月後にはもっと悪い状況になるだけですから(信用自体されなくなる)。
ご助言ありがとうございます。 やはり滞納分の一括返済が唯一残された道なのかもしれませんね・・・ 金融公庫との話し合いでその条件が提示されるのか、有無を言わせず競売等になるのか可能性はどのくらいなのでしょう? 不安です・・・
No.1
- 回答日時:
そもそもあなた名義で公庫を使って融資を受けていると言うことは、その家はまず、あなたが住む義務のある住宅です。
にもかかわらず、ご自分の家をローンで購入するなど言語道断。
ローンを利用して住むと言うことは、そこに住むことが第一条件となるのですから。
公庫に対しても、銀行に対しても融資違反をしていることになります。
どちらかを諦めてください。
公庫から催告書が届いたのであれば、残金一括返済か、競売にかけて手放すかのどちらかです。
手放した場合、親御さんはあなたの家に引き取ることも同義的義務です。
理由はどうあれいずれにしても身から出た錆、良い方法などありません。
厳しいご意見ありがとうございます。確かにおっしゃる通りですよね・・・今更ながら自分が情けないです。 銀行担当者曰く、競売にかけても公庫は損するだけなので最近は何とか返済できる方向になってきているとの助言もありました。一分の望みをかけて金融公庫との話し合いでいい方向になれば・・・
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