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大学の入試に「1842年にでた異国船打ち払い令を緩和する法令は?」というのがでて、「天保の薪水給与令」かただ「薪水給与令」か迷ったのですが、

そもそも天保の薪水給与令って正式にいうのですか?薪水給与令は2つあって区別するためにそう呼ぶだけなんでしょうか?

「天保の薪水給与令」と参考書にあったのでそう書いたのですか、これでマルはもらえるでしょうか?

A 回答 (2件)

これで○です。

どちらでも○です。なお、「天保の」と付けるのは、文化の薪水給与令(1806年)があるからです。異国船が来たら、付き合いはしないし、貿易もしないけれど、最低限の補給は許したろ、というのが薪水給与令です。これを、1825年の無二念打払令(異国船打払令、無二念とは、他の考えを持たずにという意味)で、とにかく、異国船は打払え、という強硬方針が出、それに従って1837年にはモリソン号事件が起きたのですが、そんなことゆうている場合やないやろ、として出されたのが1842年の(天保の)薪水給与令です。というのは、この年に、アヘン戦争に清が負けたという情報が伝わり、欧州列強にあんまり強硬な姿勢を取っていればまずいと幕府が判断したのです。
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この回答へのお礼

よかったです!!ほっとしました!
あとは合格してることを願うのみです(笑)
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/10 17:36

マルですよ!


天保のものよりも40年ほど前、19世紀初めに「文化の薪水給与令」というのが出されています。その後、異国船打ち払い令、(天保の)薪水給与令と日本近海に出没する外国船に対する政策は二転三転しています。
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この回答へのお礼

ほっとしました!ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/10 17:35

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