いつも参考にさせていただいています。同じような質問を
たくさんみたのですがもう一つ理解できなくて質問しま
す。
私は7年ほど在籍した現在の会社を2月20日で退職します。
結婚後一年、拘束時間も長く疲労して、家事もあまりでき
ず子供を作る体力的な余裕もないためです。
子供がすぐにできることを祈って任意継続にして、出産
手当金をもらうべく、会社に標準月額報酬をきいたところ
17万とのこと。17万/30*60%=3,402円/日額という
計算はまずあってますでしょうか。で、教えてgooなど見て
いると日額3,612円以上だと主人の扶養に入れないとの
回答をおみかけしました。私はその金額をしたまわってい
るので扶養にもはいりつつ受給ができるということでしょ
うか?
妊娠していないのに、こんな質問もおかしいかもしれませ
が、例えば2月20日退職→任意継続(金額が下回っているた
め年金第三号にも入れる?)→妊娠したとして六ヶ月以内
に出産できる時期をみて任意継続を脱退→主人の扶養に入
る→扶養に入ったまま98日分を受給。
こういうことになるのでしょうか。地方在住なのと
特に給料が安かったということで金額が下回った割と
珍しい例ということになるんでしょうか???
よろしくご教授ください。
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
そうですね。
御質問者の場合はそういうプランが成立すると思いますよ。7年在籍されたとのことですから、1年以上被保険者(任意継続含まず)であるという要件を満たしますので出産手当金の退職後又は脱退後半年以内の規定が使えます。(任意継続であれば任意継続脱退後半年となる)
ただご主人の会社には日額3611円以下であれば扶養に入れることの確認はした方がよいでしょう。
あと御質問者の手当金の報酬日額が下回るかどうかは、妊娠して後実行に移す前に確認した方がよいでしょう。
あと任意継続脱退はご存知の通り不払い作戦しかありませんが、ご主人の扶養に入るので、もしご主人と御質問者の健康保険の保健者が同一でなければ脱退が完了となる前でも扶養に入れてもらってかまわないと思います。
(じゃないと保険証が使えない空白期間が生じるので)
あと年金については退職したら直ぐに任意継続しているので年金だけ3号に加入させてくださいと役所でお願いして加入してください。
早速のご回答ありがとうございます。
日額が少ないのがいいのか悪いのかは複雑ですけどね。
給料が安いということですものね。3611円の件は主人に確
認してもらいます。
出産手当金のことはみなさん質問されていますね。
普段税金や健康保険のことには疎いのでこういうとき
困ってしまいます。ありがとうございました。
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