都道府県穴埋めゲーム

単純なことかもしれませんが、ご教示下さい。
商法280条の2にある「発行事項に関する決定」は会社の新株発行の決定について定めていますが、ここでの
「新株の発行」の決定=株主の「新株引受権の付与」(280条の4)の決定
ということになるのでしょうか?
上記であれば、新株引受権証書の発行(280条の6の2)も必要になるのでしょうか?
ご教示下さい。

A 回答 (1件)

現行商法を前提に述べますと、新株発行には、「株主割当」と「第三者割当」がありますが、新株発行事項を決議する際、「新株引受権」を「株主に割り当てる」旨決議すれば「株主割当」に、決議しなければ「第三者割当」となります。



そして、「株主割当」とした場合に、株主に与えた「新株引受権を譲渡する事ができる」と決議した場合にのみ、「新株引受権証書」が発行されることとなり、発行のタイミングは、
(1)「株主の請求あるときに限り」新株引受権証書を発行するべき旨を定めれば、その定めに従って発行する。
(2)その定めがなければ、申し込み期日の2週間前までに発行しなければならない、と言う事です。

つまり、ご質問の回答としては、
(1)「新株発行事項の決定」は、何も「株主割当」に限らず、「第三者割当」でも決議される事。
(2)「新株を誰に割り当てるのか?」と言う事(株主なのか第三者なのか)が、「新株引受権」を誰に付与するのかと言う事であり、それが「新株発行事項」の一内容として決議される事。
(3)「新株引受権証書が発行される場合」とは、「株主割当」の場合で、「その新株引受権が譲渡できる場合」に限られる、と言う事です。
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