ホテルを選ぶとき、これだけは譲れない条件TOP3は?

去年の12月に父が亡くなりました。
父とは、何十年も別に暮らしておりました。
しかし、長男である私のところに、
平成15年12月から平成17年11月までの
国民健康保険料の滞納(未納分)、およそ16万円の納付通知書が
父が亡くなってから届いたのですが、
これは支払わなければいけないものなのでしょうか?

A 回答 (2件)

相続放棄をされたのなら、家裁の裁決書を持って市町村役場へ行ってきてください。

払わなくてもよいはずです。
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この回答へのお礼

ご回答、本当にありがとうございました。
家裁から相続放棄の受理証明書が届き次第、
市役所に行ってきます。
お礼の返信が遅れ、すみませんでした。
非常に助かりました。教えていただき
ありがとうございます。

お礼日時:2006/02/15 23:31

>長男である私のところに…



ほかにご兄弟とお母様はいらっしゃいますか。相続人の代表として長男さん宛に送られてきたのでしょうが、相続人が連帯して支払う義務があります。
相続手続きがお済みなら、その決定割合に応じて支払います。
相続手続きがまだなら、延滞料がつかないうちにとりあえずあなたが立替払いし、あとは相続協議に委ねることになります。

この回答への補足

詳しくご回答いただき、ありがとうありがとうございます。
兄弟は姉がおり、2人兄弟です。母は離婚しました。
2月の13日に家裁に行き、父の借金もあり、
兄弟2人の相続放棄の手続きを行いました。
ですが、やはり父の国民健康保険料の未納分は払っておいたほうが良いでしょうか?
また、延滞料は、どのくらいの期間で発生してしまうのでしょうか?
またご回答いただければ助かります。

補足日時:2006/02/15 00:45
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