
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
市民税の申告書ですが
おそらく給与支払い報告書の提出はなされているはずです だしていなければかなりの怪しい会社ぐらいですね ですのでその申告書は無視してもいいですよ
去年 退職された際に会社から源泉徴収票をもらいましたか? おそらくですが確定申告をすれば税金が還付される可能性があります
No.3
- 回答日時:
平成17年分から、年の途中の退職者についても報告書を出すよう、地方税法が改正されています。
あなたの場合、年の途中で退職したことは(住民税の天引きがされなくなったから)分かったので、その後所得があるかも知れないから、あったら申告してくださいよ、ということでしょう。
ただ、国保なら申告しておいた方がいいです。税金のデータによって保険料/税が決まりますから、所得額を確定させておいた方がいいのです。
No.2
- 回答日時:
給与支払報告書は、地方税法上は、翌年1月1日に在職している人について提出すべき事となっていますので、年の中途で退職された方については、必ずしも提出しなくて良い事となっています。
しかしながら、市役所等のパンフレットでは、ほとんどの所が、従業員の全てについて提出して下さい、という感じで書かれていますので、退職者も含めて提出されている会社も少なくありませんので、何ともいえない所と思います。
(蛇足になりますが、来年からは改正により、中途退職者であっても、給与の支払金額の合計額が30万円を超える方の分については提出しなければならない事となりました。)
ただ、ご質問者様のケースは、年末調整されていないので、そもそも市民税以前に、所得税の確定申告の義務があるものと思います。
源泉徴収された税額があれば、還付の可能性があると思います。
所得税の確定申告書は、3枚複写になっていて、2枚目が住民税用となっていますので、上2枚を税務署に提出すれば、自動的に住民税の申告も終わった事となります。
確定申告の際に必要なものは、源泉徴収票、ご自分で支払われた健康保険料がある場合は、支払った金額がわかる書類、ご自分で支払われた国民年金・生命保険・損害保険がある場合は、それらの控除証明書、認め印、還付口座となる預金通帳が基本的なものです。
(医療費も、10万円又は所得金額の5%のいずれか低い金額を超える部分は医療費控除として所得から控除できますので、ある場合は医療費の領収書等を持参されて下さい。)
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