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2年前から年に130万未満の所得を得ています。職種は販売業務です。それまでは、たまに日雇いのようなアルバイトに行く程度で、年に数十万の所得でしたので、源泉徴収や確定申告のことがなにもわかりません。
まず、源泉徴収ですが、去年、家で加入している保険の支払い証明書?などがあったら添付して、と言われましたが、捨ててしまったのか、なかったので添付できませんでした。今からどうにかすることはできますか?あと、源泉徴収のとき、他にどんなものを添付するのでしょうか?
また、確定申告の時期ですが、医療費にかかったレシートを持って行けば、少しでもかえって来るのですか?他に確定申告で申告してかえってくるものはありますか?
なにも知らなくて恥ずかしいです。よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • ちなみに主婦なので、サラリーマンの主人の厚生年金に入り、国民年金は主人の給料から特例?サラリーマンの奥さんとして入っています。自分の収入は大学生の子供達の学費補助に使っています。

      補足日時:2017/02/27 10:47

A 回答 (5件)

もう少し具体的な内容(金額)がないと


答えが出ません。

それには、お勤め先の源泉徴収票の内容
及び、医療費が年間いくらぐらいかかって
いるかです。

それとご主人が年末調整の時にどうして
いるかです。
例えば、生命保険の控除証明書でご主人が
年末調整の時に申告しているなら、それを
奥さんが申告することはできません。
証明書がなかったのは、ご主人が申告して
提出したからではないですか?

そのあたりはさておき、例を上げておきます。

例えば、源泉徴収票で奥さんの給与収入
(支払金額)が125万だとしましょう。
ここから、
①給与所得控除65万(給与所得60万)
②基礎控除38万
が引かれて、
課税所得22万となり、
所得税は税率5%で
★1.1万程度
源泉徴収税額として
引かれているはずです。

ここから、
③医療費控除
④生命保険料控除
を申告すると、
③1.1万からいくらか還付できるかも
しれません。

例えば、
医療費が5万あったとすると、
5万-3万
=③2万の医療費控除が
申告できます。
(3万は給与所得60万の5%)
生命保険料が4万あると
4万×1/2+1万
=④3万
が生命保険料控除の金額になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

確定申告をすると、
この控除額を加算して計算しなおすと
給与収入125万
①給与所得控除65万(給与所得60万)
②基礎控除38万
③医療費控除2万
④生命保険料控除3万
課税所得17万となり、
所得税は税率5%で
★8500円程度になります。

前述1.1万より8500に所得税が
減るので、
★1.1万-8500=2500
が、還付されるということに
なります。

医療費は年間の領収書でいくら
かかったかを集計する必要があります。
生命保険料控除は保険会社より、
控除証明書を取寄せる必要があります。

いずれにしても具体的にどのぐらいの
金額となっているかの情報がないと
還付があるかないかといったことは
分かりません。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

助かりました

丁寧な回答、ありがとうございます。だいぶわかって来ました。給与収入はおっしゃる通り125万程度で、給与所得控除もちゃんとされていました。確定申告すれば、少し戻って来るかもしれないですね。
頭を整理しながら、手続きをやってみたいと思います。感謝です!

お礼日時:2017/02/27 16:04

>2年前から年に130万未満の所得を得ています



幾らですか?

>年に数十万の所得でしたので、源泉徴収や確定申告のことがなにもわかりません。

年に数十万円の収入が有れば確定申告しなければいけなかったんですよ、何年間 確定申告していなかったのですか?

>ちなみに主婦なので

それを、真っ先に書け


>捨ててしまったのか、なかったので添付できませんでした。

生命保険に加入してるかどうかも判らないのであれば、あきらめましょう。

>源泉徴収のとき、他にどんなものを添付するのでしょうか?

源泉徴収票を添付します。

>医療費にかかったレシートを持って行けば、少しでもかえって来るのですか?

少しも戻りませんよ

年間で家族全員の医療に掛かった金額が10万円を越える場合は、医療費控除を申請する事で、所得からその分が控除できます(平たく言えば、納める税金が少なくなります、納める以上の医療費が掛かったのであれば、その分は戻ってきますが)
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この回答へのお礼

ありがとう

回答ありがとうございます。今日いただいた回答を1つづつ確認しながら、頭を整理してやります。
拙い文章での問いに答えてくださり感謝です。

お礼日時:2017/02/27 15:55

> サラリーマンの主人の厚生年金に入り、国民年金は主人の給料から特例?


> サラリーマンの奥さんとして入っています。
年金は各人で加入するので、「夫の厚生年金に入り」と言う事は生じません。
「夫が加入する健康保険の被扶養者」と「国民年金第3号被保険者」になっていると言う事ですよね。


> 2年前から年に130万未満の所得を得ています。
『所得』ではなく『収入』の間違いでは??
  →健康保険の被扶養者及び国民年金第3号被保険者になれる者の収入基準は「年収(年間収入)130万円未満」であり、所得額ではありません。


> まず、源泉徴収ですが、去年、家で加入している保険の支払い証明書?などが
> あったら添付して、と言われましたが、捨ててしまったのか、なかったので
> 添付できませんでした。今からどうにかすることはできますか?
『源泉徴収』ではなく『年末調整』ですね。
今となってはどうにもなりませんので、確定申告で税額を修正してください。

尚、証明書を紛失したとの事なので、保険会社に頼んで再発行して貰う必要が有ります。

で、法律から離れて実務で書きますが・・・再発行された証明書は、
(1)早い段階であれば、夫の会社と相談の上、年末調整の再調整をしてもらう。
(2)再調整が出来ない状態となっていたら、確定申告を行う。


> あと、源泉徴収のとき、他にどんなものを添付するのでしょうか?
「他には」と問われても、各人によって異なります。
『生命保険会社』や『損害保険会社』からは、次のような証明書が届きますので添付します。
 ・「生命保険の保険料」
 ・「個人年金の保険料(掛け金)」
 ・「介護型保険の保険料」
 ・「地震保険の保険料」
住宅取得控除(2年目以降)を受ける方は、第1回目の申告後に税務署から届いている申告書に金融機関からの借入残高の証明書を添付して提出いたします。


> また、確定申告の時期ですが、医療費にかかったレシート
単にレシート(領収書)を添付したって駄目ですよ。
ここで手順を書いたところで、理解しにくいと思いますから、「申告書作成コーナー」【https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …】で入力してみるか、あるいは、地域で行う無料作成相談コーナーで聞いてください。
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この回答へのお礼

ありがとう

丁寧な回答ありがとうございます。そうです、年末調整です!保険会社の証明書の方は、保険会社に問い合わせてみます。他、確定申告の手順は、教えていただいたホームページを照らし合わせながらやってみます。

お礼日時:2017/02/27 15:58

>確定申告の時期ですが、医療費にかかったレシートを持って行けば



同一世帯の年間医療費が10万円以上かかっているのならば、もどる可能性はあります。(納めている所得税により違います)

>他に確定申告で申告してかえってくるものはありますか?

年間1万円以上の同じ場所への寄付金があり、証明書を発行してもらえば、対象になる可能性があります。

https://www.nintei-torou.net/%E3%82%8F%E3%81%8B% …
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます。教えていただいた回答を元に、確定申告をやります。感謝です。

お礼日時:2017/02/27 16:07

>2年前から年に130万未満の所得を得ています…



「所得」の言葉遣いに誤りはありませんか。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うんです。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>源泉徴収のとき、他にどんなものを添付するのでしょうか…

日本語で「源泉徴収」とは、支払われるお金からあらかじめ何かのお金を転義記しておくことです。
文脈が合いません。

>源泉徴収ですが、去年、家で加入している保険の支払い証明書?などがあったら添付して…

源泉徴収でなく「年末調整」という意味なら、控除証明書をなくしたのなら申告をあきらめるよりほかありません。

>年に数十万の所得でしたので…
>確定申告の時期ですが、医療費にかかったレシートを持って行けば、少しでも…

「所得」の言葉遣いに誤りがなければ、還付の可能性はあります。
本当に還付されるかどうかは、お書きの情報だけでは判断できません。

年に数十万の「給与収入」の誤りなら、もともと所得税は発生せず、医療費控除などという言葉は無縁です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとう

年に数十万の給与収入の誤りでした。詳しい回答をありがとうございます。いただいた回答を元に、確定申告をしてみます。感謝です!

お礼日時:2017/02/27 16:09

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