

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
以上のHPの「医療費の明細書」で質問があります。
例えば:国民健康保険を使用して医療機関に3割負担の3000円支払った場合
「医療費の明細書」の一番左の
「左のうち生命保険や社会保険な ど で 補 塡さ れ る 金 額」はいくらに
なるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
言葉の通り、補てんされる金額だけを差し引くのです。
例を挙げれば、生命保険の保険給付や健康保険の高額医療費の給付などとなります。
つまり、医療費を負担した後に補てんされるものが対象であり、医療費負担時点で健康保険適用となった保険給付部分(7割)は考えず、実際の支払金額でよいのです。
私自身、税理士事務所で何十何百と確定申告書類の作成を行いましたが、あなたのように深く考える方を初めて聞いたぐらいです。
最後に10万円の基準が独り歩きをしすぎて勘違いされている方が多いのですが、必ずしも10万円であるとは限りません。総所得の5%と10万円を比べていづれか少ない金額を超える場合となります。
結果、総所得で200万円未満であれば、10万円より低い医療費であっても医療費控除の対象となります。逆算すると、給与収入3,111,6000円以下であればということになるでしょう。
お金に色がついていませんので、生計を一にしているのであれば、家族のだれでも控除を受けても差し支えないのではないですかね?
所得税の納税額があれば、所得の少ない人から医療費控除を受けたほうが効果的という面もあるかもしれませんね。
No.1
- 回答日時:
国民健康保険を使ったのは関係ありません。
生命保険で補填されたか。
社会保険で、高額療養費で払い戻しなどがあったかと言うことです。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat310/sb3030/ …
生命保険からの給付がない、高額療養費などの払い戻しがなければゼロです。
レスありがとうございます。
もっと早く質問すればよかったです。180件を往復2勘違した計算式で
計算してしまいました、数時間の時間ロスでした。
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現在
わたくしの収入のみから家族の医療費を支払っています。
その額が、年間医療機関窓口で支払った金額が「10万円を超えた場合、”源泉徴収税”
の金額の範囲からが返ってきます。」とのことで現在https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …の様式で作成中です。
可決しましたので、皆さん今後の参考で
以下のアドレスをみればできます。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …
以下は以上サンプルです。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku …