A 回答 (9件)
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No.9
- 回答日時:
国民年金保険料は、被保険者(国民年金に強制加入している人のこと)なら必ず納めなければいけない義務があります。
国民年金法の第88条で決められています。
あなた自身が納められないときでも、世帯主の人が一緒に納めないとダメ、という決まりもあります(世帯主の連帯納付義務といいます)。
また、あなたに配偶者がいるときは、あなた自身が納められないときでも、配偶者が一緒に納めないとダメ、という決まりもありますよ(配偶者の連帯納付義務といいます)。
国民年金保険料は、まず、申請免除(多段階免除)といって、あなた自身が国民年金保険料を納めるのが苦しいときに、申し出をして、認めてもらうと免除を受けることができるようになります。
全額免除のほかに、4分の3免除(残り4分の1は納める)、半額免除(残り半額は納める)、4分の1免除(残り4分の1は納める)があります。
さっきも書いたように、本人ばかりではなくて、世帯主や配偶者のことも見るので、本人・世帯主・配偶者のみんなの所得の多い・少ないによって、受けられる免除が決まります。
(https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …)
これとは別に、法定免除というものがあります。
障害基礎年金の1級・2級を受ける人や、生活保護法の生活扶助を受ける人が対象になるのは、こっちのほうです。
さっき書いた申請免除(多段階免除)とは、ぜんぜん違います。
ですから、所得が多い・少ない、ということは関係ありません。
障害基礎年金を受けられるようになったり、生活扶助を受けられるような時に、届け出ると、全額免除になります。
ちなみに、申請免除や法定免除を受けられるのは、国民年金第1号被保険者といって、自営業などのために、自分で国民年金保険料を納めないとダメ、という人だけです。
厚生年金保険に入っていたり(国民年金第2号被保険者といいます)、夫がサラリーマンの専業主婦の人(国民年金第3号被保険者といいます)は該当しません。
━━━━━━━━━━
自営業の場合、もし、株式会社とかの「法人」ではなくて、家族経営・個人経営ならば、普通は、厚生年金保険や健康保険には入りません。
健康保険というのは、サラリーマンの人が入る公的な医療保険のこと。
協会けんぽとか、組合健保(健康保険組合)といった種類があります。
で、この健康保険は、産前産後休暇とか育児休業・介護休業といった、法律で定められている範囲でしか、健康保険料が免除になることはありません。
逆に言うと、ただ単に「健康保険料を払うのが苦しいから」とか「これだけしか稼げないから」といった理由だけで免除になるようなことはないです。
健康保険ではない場合は、国民健康保険です。
世帯主に対して、その世帯全員分の保険料の請求書のようなものが送られてくるので、あなたに対して直接届かなくても、不思議ではありません。
税金は税金で、個人個人で負担する必要がありますよ。
ただし、税金を払うだけの稼ぎがなければ、税金はかかりません。
また、納める必要があれば、きっちりと請求されてくるので、正直言って、そのときに考えればよいことです。
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どっちにしても、頭が悪いとかどうとかということではなくて、じっくりと順を追ってひとつひとつ考えてゆくと、自分はどうなの?・どうしたらいいの?、ってことがわかってくるもんです。
そのときに、必ず手続きしないといけないこともあれば、自分の希望で手続きすれば有利に進むこととか、いろいろな種類があるんですね。
ですから、「ここまでは理解できた。けれども、ここから先がどういうことなのかわからない。」というように質問できるようになると、より適切な答えも付けられます。
つまり、ある程度までは、自分でも最低限の知識を付けていただかないと。
でも、そんなにむずかしいことでもないんですよ。
たとえ長文で答えられていても、ポイントを整理してゆっくり考えれば、答えってちゃんと出るんです。
No.8
- 回答日時:
>健康保険料はまた別なんですか?
健康保険はお勤めの人が社会保険として加入している医療保険。
お勤めでないとか自営業なら自治体で加入する国民健康保険となります。
余談ですが、健康保険にも「免除」は あ り ま す。
ただし、産前産後休業か育児休業の期間のみですが。
国保の保険料は世帯主に請求されるので、自営ということなら家族分が親御さんにまとめて請求されているのでしょう。親御さんが払うなら保険料控除にも入れられますし。
税金(住民税)は所得が低ければ発生しませんしご実家で働いているならその辺りは考えて処理されているのでは?
No.7
- 回答日時:
頭が悪くても、読み理解しなければ制度が利用できませんので損をする。
それが今の申請主義を採用する日本という国です。理解して正しく書類を書けば世界でもトップクラスの福祉制度のある国です。世界GDP世界3位は伊達ではないです。どうしても理解できなければ、市役所や社会福祉協議会、地域の民生委員、ご両親、お友達、NPOなどに相談が必要かもしれません。市役所によっては何でも相談というのをやっているところもあります。自分で調べて行動するしか無いです。でも、行動すれば手厚い福祉があるのが今の日本です。
なお、国民年金と国民健康保険は全く別の制度です。
それぞれについて、経済的に困窮している場合には救済措置があります。
国民健康保険(他の保険の場合もある。保険証を確認のこと。)の場合、世帯が同じなら世帯主が払うものになります。あなたはおそらく同じ世帯なので通知がされていないものに思います。
国民年金は、全額免除の申請が通れば0円の支払いでも年金は半額は貰えます。本当に厳しいなら書類を出すべきでしょう。
余談ですが最悪のは未払いです。仮に事情は同じでうっかり書類を書けば良いことを知らなかったなどの理由でも、障害者になった時など貰える金額が0円と年額80万円の給付(一生)くらいの差が出ます。確か、裁判にもなっていたと思いますが書類無しは敗訴で0円確定だったと記憶しています。うろ覚えなのでこれは自信なしですが基本的に書類無しは驚くほど不利なにが日本です。
No.6
- 回答日時:
年金は、あなたが書かれてる、法定免除以外に、一般の方の申請免除の方法があります。
申請する人=あなたと 世帯主と配偶者の所得で免除できるか決まります
配偶者 嫁がいなくて、1人で暮らしてるなら、あなただけの収入 所得でみたなら全額免除です
それとは別に健康保険の料金もかかります
そちらは無職でもゼロにはなりません
No.5
- 回答日時:
> 健康保険料はまた別なんですか?
健康保険料に免除と言う制度はありません。
国民健康保険料であれば、質主が住んでいる自治体のhpに大抵は免除条件が書かれています。
そして、自営業とのことですが、その商売の内容によっては「国民健康保険組合」に加入していることもあり得ます。その場合には加入している組合のhpに免除条件が書かれています。
No.4
- 回答日時:
恐らく、免除の解釈を誤っていらっしゃると思いますが、免除と言うのは不払いが認められたと言うものではなく、後に受給する際の算定期間から除外される欠格期間の事でございます。
ですので、免除期間(未納付・欠格期間)が長ければ長い程、63歳からの受給開始額は減額され、それは生涯変わらぬ固定金額となります。
尚これは、税金、健康保険にも適用される国民の納付義務のひとつでございます。
No.3
- 回答日時:
ご質問文に書かれている2つは『法定免除』と呼ばれているものです。
正確にはもう1つあります。ですが、多分、質主様は該当しない。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
その他に国民年金保険料には『申請免除』と言うモノがありますが・・・ご質問文の内容だけでは該当するかどうかは不明です。
例えば、
・同居している家族の有無
→同居している家族がいる場合には続柄とそれぞれの所得額は?
・質主の年齢[納付猶予による保険料免除]
参考までに↓のサイトをご覧ください。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
https://www.nishi.or.jp/kurashi/nenkin/hokenryo/ …
No.2
- 回答日時:
世帯収入が多いなら無理ですがそうでなければ通ることが多いです。
厳しい場合にはまずは市役所に相談ですかね。国保も安くなることがあります。国民年金だとこちらです。
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/2 …
という制度があります。申請は無料ですので気になれば申請をしてみると良いかと思います。
また、同一住所でも、食事など基本的に家計が異なるなら世帯分離ができますので、年収60万円であればほぼ確実に何かしらの免除は通りそうです。
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