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先ほど質問をした内容のつづきなのですが、
40代無職女性 独身で配偶者なしです。
2箇所のバイト先から合計で2006年は110万円ほどのバイト代金になりました。
1箇所だいたい55万円ぐらいの稼ぎx2箇所です。
国民健康保険や国民年金の保険料を自分で払って います。
皆様からのありがたいご回答では確定申告が必要とわかりました。
2箇所のバイト先からの源泉はもらっています。
あと生命保険に加入しているので支払い書類も持って行きます。
年末調整をしていないので確定申告へいってまいりますが、
税金で支払わなければならない金額が大きくなってしまうのが怖いです。
どの程度の支払いをしなければならないのでしょうか?

A 回答 (9件)

110万円の給与収入であれば、給与所得控除65万円を引いた45万円が給与所得となります。


基礎控除で38万円あるわけですから、国民健康保険料や国民年金保険料の納付額である社会保険料控除、生命保険料控除などの金額で7万円あれば、所得税はかからないことでしょう。
これらを差し引いて残る金額があれば、当然所得税がかかりますが、金額からして所得税の税率は5%程度でしょう。控除後の金額が3万円でも1500円ということです。

源泉徴収票の源泉徴収税額に記載された金額がある場合には、給与天引きですでに所得税を納めているということとなりますので、上記で所得税が0となれば、源泉徴収税額のすべてが返ってきます。上記の計算で所得税が発生するとなっても、源泉徴収税額が上回れば、差額が返ってきます。下回った場合には差額を納めればよいのです。

ただ注意点としては、所得税がかからなくても住民税がかかるという場合があります。所得税は給与天引きが概算で引かれていますが、住民税は6月ごろ以降に納付となります。
所得税の計算での各種控除の限度額は、住民税では異なる場合もあります。ご質問の範囲でいえば、基礎控除が33万円となりますし、生命保険料控除も下がることとなります。所得税がかからないことで安心していると、住民税の通知で焦ってしまわれる方もいますので、あえて書かせていただきました。住民税は、一律10%だったと思います。所得税が5%などの人からすれば、住民税の負担は大きなものでしょうからね。

国税庁のHPで所得税の申告書を作成することが可能となっています。事前に作成して税務署で正しいかどうかの相談をしたほうが、今の時期税務署の申告会場は込み合っているので、スムーズかもしれませんからね。

最後に質問にはご注意ください。
たぶん、ご自身のことを入れてしまったと思われるのですが、回答者の希望範囲が40代女性とされています。回答者を絞り込んでしまうと、回答が集まりにくくなってしまいますよ。質問内容からすれば、制限する意味が少ないと思いますので、あえて書かせていただきました。
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給与所得控除と基礎控除で103万円までは税金がかかりません。

さらに、国民健康保険料、国民年金、および、生命保険料(全額ではない)も控除されるので、課税対象額はゼロ円になるでしょう。バイト代から所得税が引かれていれば、まるまる返ってきますよ。
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2006年度分は申告できません。

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2016年は、今年じゃないですか???

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>2006年は110万円ほどのバイト代金…



税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

その上で、ものごとには時効というものがあり税金もその例外ではなく、たとえ脱税していたとしても原則 5年を過ぎれば無罪放免です。

逆も同じで、返してもらえる税金があったとしても、5年間請求しなかったら返ってくることはありません。

ということで、平成18年の話を今さら蒸し返してもどうにもなりません。
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源泉徴収票の支払金額が110万円なのであれば、還付される可能性が高いので、申告しましょう。


還付申告は確定申告前、1月から税務署で受け付けています。
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国税の賦課決定に係る期間制限は5年です。

従って10年前の2006年の所得については、すでに時効が成立しているので、国として税金を賦課することができません。(国税通則法)

ですから今さら確定申告する必要はありませんよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すいません、実は2006年ではなく2016年の誤りです。
2016年の場合はどうなのでしょうか?何度も申し訳ございません。

お礼日時:2016/02/20 19:50

110万円の給与所得で、源泉徴収票があるのであれば、還付があるでしょう。


しかし、還付申告は、過去5年間に限り、申告が可能ですので、2006年の還付申告はできません。
追徴課税になる可能性はないと判断されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すいません、実は2006年ではなく2016年の誤りです。
2016年の場合はどうなのでしょうか?何度も申し訳ございません。

お礼日時:2016/02/20 19:50

>税金で支払わなければならない金額が大きくなってしまうのが怖いです。


>どの程度の支払いをしなければならないのでしょうか?
ですから、源泉徴収票の内容、特に
支払金額(給与の)
源泉徴収税額

昨年1年間で払った、
国保、年金の保険料
生命保険の保険料
が分かれば、
概算は出せますので、
差支えなければ、
ご提示ください。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。すいません、実は2006年ではなく2016年の誤りです。
2016年の場合はどうなのでしょうか?何度も申し訳ございません。

お礼日時:2016/02/20 19:51

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