95歳の母親が亡くなりました。3月と8月に入院し、その後、自宅で訪問看護とお医者さんに自宅に来ていただいて、亡くなりました。 入院費や訪問看護の確定申告したいのですが、息子である私が税務署に行くつもりでいますが、どのような手続きをすればよいのでしょうか?入院費と訪問介護、お医者さんの訪問医療費の領収書は持参します。母は、年金は年間100万円弱もらっていました。父は健在で、年金は200万弱です。父はアルツハイマー、糖尿病、足も不自由で税務署には行けません。私が、確定申告期間に、何をもって行けばよいのでしょうか?どなたか、教えてください。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
国税庁/税務署のHPに「確定申告書作成コーナー」が有ります。
平成29年分の用紙は1/4に公開されるので、それをご利用ください。
医療費控除は、1/1-12/31の一年間の医療費が10万円を超えた部分が
所得控除の対象になります。
確定申告書作成の結果、
還付であれば、1/4以降いつでも提出できます。
納付(追徴)であれば、2/15-3/15の間に、提出と納税、となります。
提出先は居住地管轄の税務署です。
必要な書類は、確定申告書のほか、
年金等に係る源泉徴収票(支払調書)、医療費に係る領収書の全部、
です。
####
還付とは、所得税の源泉徴収があった場合の、取り過ぎ分の払い戻しです。
非課税の場合は、当然ありません。
医療費に関しては、このほか高額医療費補償が有ります。
この場合は一か月単位で、所得に応じた最高額の超過分還付が、健保から受けられます。
この場合は、申請先は健康保険です。
No.3
- 回答日時:
医療費控除の計算は
(入院費用ー生命保険の補填金)ー10万円=○○○○円 が対象となります。
ちょっと計算してみたらいかがでしょう。
あなたが医療費を払ったことにしてあなたの医療控除を申告したらよいでしょう。
しかしこれはお金が戻ってくるわけでは無いですよ。
あなたの所得から医療費が差し引かれてあなたの所得が少なくなって所得税が減るというだけです。
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申請先は二つなのですね。早速、丁寧に教えていただきありがとうございます。
ただ、「年金等に係る源泉徴収票(支払調書)」とは、母あてに送られてくるものなのでしょうか?申請するのは同居の私でよいのでしょうか?また、父親の医療費は控除の対象になるのでしょうか?
我が家は、息子である私と両親で暮らしています。母が亡くなったのですが、その医療費は誰というのではなく、3人の収入から支払っていて誰が全額ということはありません。母は年金が100万弱。父は200万弱、私は会社員で300万強です。所得税は、私はもちろん払っていますが、父と母はよくわかりませんが、年金から差し引かれていると思います。何度もすみません。