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質問します。
賃貸借契約書には記載がなく、
別紙の退出時注意事項として
『退出後、室内清掃業者によりハウスクリーニングを行います。費用は借主負担となりますのでご了承下さい』
と書いてあるものに入居時、サインをしてしまいました。
今回更新なのですが、その際その事項を拒否することは可能でしょうか?教えてください。

A 回答 (4件)

大家してます



真面目に...ほんと...(笑)。

うちもハウスクリーニング特約付けています、
1Kで23,000円-25,000円、広さによって変わります

内容は、

http://www5d.biglobe.ne.jp/~osouzi/

と似たようなものです

契約時に貴方と同じように拒否される方が居られます
契約ですから、条件が合わない場合はお互いに縁がなかったとあきらめています

貴方のように契約時に約束しておいて拒否するのはどうかと思いますね

契約書ですから認めてからサインするべきです、自分のミスを相手に押しつけてはいけませんよ

ただ、60,000円?...高いですね、一般に認められる価格の上限ぎりぎりの様な気がします(広さにもよりますが)

2DKくらいなら妥当かな?

今日、コジマ電器に行きました、たまたま見ましたが
 「エアコン清掃サービス価格=11,000円」
でした
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この回答へのお礼

広さは35m2くらいで、メゾネットタイプです。
エアコンも2基付いているので、金額は妥当でしょうか・・?!
HPの金額を目安にさせていただきます。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/18 23:09

現実的な話をすると、ハウスクリーニング代だけは納得できる範囲の金額であれば払ったほうが楽です。

(1R・1Kであれば4~5万くらいかな)契約上の有効・無効という話ではなく、もし拒否して相手から内容証明・小額請求等されたら気分的につらいでしょう。必ず勝てるとは言えませんから。

ただ、過失がないのにクロスの張替えとかを請求されるようでしたら拒否していただいて結構です。書面で根拠を示すよう不動産業者(大家)におっしゃって下さい。
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この回答へのお礼

隣人がリフォームの仮住まいで6ヶ月しかいなかったのに、クリーニング代は6万円かかると事前に言われたと聞いた事があります。(本当にかかったかは、もう居ないので分かりませんが・・)
納得いかない請求は別として、通常のクリーニングであれば仕方ないという事ですね↓。
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/18 17:31

基本的な契約の場合、


退去時に必ずハウスクリーニングの費用を請求するといった行為は、
判例によって認められないのが最近の傾向です。

ですが、契約時にそれを条件として特約に盛り込む事は合法となっております。
(特約にて有効なもの:ハウスクリーニング・鍵の取替え費用・畳の表替え等)

しかしながら、不動産屋もこれらの内容を特約に小さく記入し、
ろくに説明もしないで契約する事が多くなった為、
借主側がしっかりと認識していない場合特約は無効、
という判例が近年ありました。
不動産業者としては、特約として説明したのに出る時になって認識してませんでした・・・
てな事になったら困るので、別紙として承諾書等にサインしてもらうのが最近の傾向です。

今回のご質問の件では、拒否する事は難しい・・・
といいますか、拒否したら約束違反に当たります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
なるほど・・最悪のパターンですね↓。
賃貸住宅トラブル防止ガイドラインが施工される前の賃貸契約だったので、詳しいことは知らずにサインしてしまったのが原状です。
あとは、ハウスクリーニングと称する内容はどこまでの範囲なのかが問題ということでしょうか・・・

お礼日時:2006/02/18 15:48

可笑しい借契約書にサインするもんだな、貴方料金払って貸し衣装借りて返す時に洗濯屋に出してから返しますか。

この回答への補足

回答ありがとうございます。
賃貸借契約書ではなく、別紙退出時注意事項の中に書いてあり、誓約書としてサイン欄があるものにサインをしてしまったのですが、更新時に無効だとくつがえすことはできるでしょうか?

補足日時:2006/02/18 10:27
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