No.3
- 回答日時:
私は不動産会社に勤務してます。
普通に使用していてタイルが剥がれたなら貸主の負担です。その確認方法としては借主に聞くしかないでしょう。
リフォームで1番金額が掛かるのが「クロス」です。基本的には「落書き」「タバコ」「破け」は借主が負担だと私は解釈します。ただ、クロスは壁の一部が破けたからといって、その部分だけを張り替える訳にはいかず、その部屋を全面的に張り替えなければなりません。負担割合を色々な角度から割り出すのがベストでしょう。
この回答は「理論」ではなく、現実的な敷金の返金方法だと思います。
No.2
- 回答日時:
家の賃貸借にからんで、原状復旧費用をめぐるトラブルは、
たいへん多くなっているといいます。
それはつまり、立場上、大家が強かった時代から、
借主がモノ申す時代に変わったということでもありましょう。
このトラブルの増加に呼応し、建設省がガイドラインを作成しました。
その骨子は、「自然損耗は貸主の負担とする」というものだと思います。
例えば、レンタカー会社が、レンタカーを客に貸します。
返却される時には、何も事故をしていなくても、
エンジンが少々古び、タイヤが少々磨り減り…
というように、わずかに損耗しているはずですね。
しかし、レンタカー会社は、それを客に請求することはありません。
その“損耗”に当たる費用は、ではどうなるのか。
答は簡単、レンタカーの料金の中でまかなっているはずですね。
客が余計に支払う責を負うのは、事故をする等、
通常を超えて、車を傷めた時だと言えます。
それと同様に、家の貸し手もまた、通常の“自然損耗”を
請求しないのが、ガイドライン以後の、新しい時代の流れだと言えます。
つまるところ、修理を要する、ある状態について、
“その状態が生じたのは、借主に過失・責任があるのか、
または通常程度の使用であったと言えるのか”が、ポイントだと思います。
例えば壁のクロス張りを考えて見ると、
借主の子どもさんが落書きしたという理由ならば、責任有り、
日焼けや料理の油煙などで、クロスの色が段々くすんできたとか、
冷蔵庫の後ろ等で、クロスがやけている等の理由ならば、
“通常の生活の範囲”、つまり“家を家として貸す以上、
大家が覚悟しなければならない負担”ということになるのではないでしょうか。
もちろん、契約次第ではこの限りでなく、
“○○は賃借人の負担とする”という取り決めがあれば、優先されるでしょうね。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
タイルの剥がれたのが借主の責任なら敷金から控除できます。
その他、賃借人の故意または、過失による段損等の場合、その修復の費用は賃借人の負担となり敷金から控除されます。その他敷金からの控除には色々と問題点があります。下記ページを参考にしてください。参考URL:http://www.kansai.ne.jp/tomatohm/new_page_43.htm
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