2ヶ月後に引越しをしようと思っています。
住んでいるところが消防署の隣で、バルコニー前が消防署の訓練のグランドになっていて、毎日訓練時の砂埃でバルコニーが砂だらけです。窓や網戸までも砂だらけで、最初は掃除しようと思っていたのですが、あまりにも砂埃がひどく雨なのでこびりついているので今ではそのまま放置しています。(入居して6年目です)
退去時の掃除で、ある程度までは掃除しようと思っているのですが、汚れが残る可能性が考えられます。この場合、退去時にクリーニング代はとられてしまうのでしょうか?消防署のせいにして、自然損耗としての交渉は可能でしょうか?
(消防署の放水訓練の騒音にも悩まされています)
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
「使い方が荒くて損傷した部分」と「通常使用の損傷費用」との区分は難しい部分があると思いますが、おそらく、「通常使用の損傷費用」にあたると思います。この場合、ハウスクリーニング代は、貸主負担ですから、借主が負担する必要はありません。したがって、退去の際にハウスクリーニングをする必要もありません。してしまうと、その代金を請求するのは面倒ですよね。
また、賃貸借契約の中に「ハウスクリーニング代は借主が負担すること」と特約することも可能です。この場合、原則として、借主が負担することになります。
しかし、自然損耗についでは本来賃貸人が負担すべきであるとの事前説明が必要です。この事前説明がなされていない場合には、この特約の趣旨や内容を理解して合意したものではない。信義則に反して消費者の利益を一方的に害する条項であり、消費者契約法10条により無効であるという判例があります。
ご回答ありがとうございます。
確かに、損傷の区分は難しいと思います。私を含めマンション全体も砂埃まみれだと思うので、実際、原状回復(クリーニング代)の費用は借主に請求されそうな気がしています。
しかし、こちらの掃除にも限界がありますので、費用を請求された際には、安くしてもらえるか相談したいと思っています。
No.3
- 回答日時:
業者してます。
当然、不動産業者によって判断基準が違いますから、「私なら」の前提でお答えします。
おっしゃっているのが網戸を含めて窓の外側の話であれば、特別の追加負担は無いように思います。ただしクリーニング費用はほとんどの契約で借主負担になってますので、いずれにしてもこの費用はあります。
もし室内まで砂だらけで放置となると、近隣の状況がどうであれ、入居者が管理責任を問われるでしょう。自然損耗とはなりません。
ご回答ありがとうございます。
>ただしクリーニング費用はほとんどの契約で借主負担になってますので、いずれにしてもこの費用はあります。
契約書にはクリーニング代のことは書かれていません。借主が原状回復の措置をとらなかった時は、貸主が現状回復の措置をとることができ、その費用は借主の負担とする。となっています。
初歩的な質問で申し訳ないのですが、クリーニング代とは部屋全体でいくら(例えば2万円)ということなのでしょうか?今回の私のように契約書にはっきりクリーニング代のことが書かれていない場合は、汚れているところなど、部分部分で費用を請求されるようになるのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
> 退去時にクリーニング代
見ていないので、なんとも言えませんが
契約書にハウスクリーニングが賃借人の負担とあれば、
よごれの程度に関わらず、取られるでしょう。
書いてなくても、取るようになる可能性は高いです。
ハウスクリーニングに同意して、退去後の掃除をしないか、
きれいに掃除して、拒むか?
でしょうかねー。
契約書をまず見ましょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
補足させていただきます。
契約書には、退去時にハウスクリーニング代のことは書かれていませんでした。
借主が現状回復の措置をとらなかったときは、貸主が原状回復の措置をとることができ、この費用は借主の負担とする。
と書かれているだけでした。しかし、退去時にクリーニングをして、請求されそうだと思ったので質問させていただきました。
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