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この間50cc原付で朝の通勤時間に片側2車線の道路で右側走っていたらただの私服警官にとめられて左側はしれとキップきられそうになったんですが、左側の車線には路駐もあったし。左折の車で混んでいたし、直線でしたかったので右側走ったんですが問題あるのでしょうか?
キープレフトというのは原則であってしなければならないというものではないと思うのですが。
白バイにでさえこんなしょうもない理由で止められたことなくて、その止めてきた警官が威圧的だったので思い出しただけで怒りがこみあげてきます。それに朝遅刻するわけにも行かないのでひたすらその時はすいませんでしたと謝罪してました。

A 回答 (5件)

どういう種類で違反をとられたのでしょうか?

この回答への補足

違反は取られていません。誤りつつ右折しようとおもったと嘘を言い通したので。ただその警官は片側2車線の右側を、左側の車線が左折の車などで混んでいても。右折でなければ一番左側の車線を走らなければならないのでキップ取るみたいなことを言ってました。

補足日時:2006/02/27 19:42
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garumasannはじめまして、車種によらず右側車線をずーと走るのは違反に問われることがあるのです。

なぜなら追い越しと右折に行く車線なので。ただ右側車線と左側車線の境目のライン左よりを走るほうがいちゃもんつけられない分気楽かもしれません。それに右側を走ると左を抜いていく他の二輪車に驚くことにもなりかねません。危ない目にあわないためにもお気をつけて。

この回答への補足

ふむふむありがとうございます。それは少し先の十字の交差点を直進したいがためでも左側の混んでるラインを少しずつ進まなくてはだめということでしょうか?左側の車線で路肩よりの左を抜いていけばいいじゃんと思うかたもいるかもしれませんが、狭いのでそこの道路は抜けれないんです>< 朝の交通なので直線で進むのだからすいてる方の車線走ってはだめなので?
それとその警官が言ってたこと思い出したんですが「中型免許の2輪車だったら右側はしっててもいいんだがな。」みたいなこと言ってました。

補足日時:2006/02/27 20:03
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警察官からはっきりと違反項目を言われていないと勝手な判断はできませんね…でも、予想することを許されるならば、「危険な運転に見えたから」だったと思います。

指示に逆らったら…どんな名目でも切れますから…
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こんにちは。



まず、左車線が空いているにもかかわらず長時間右車線を走行すると違反になるようですね。正確な罪状は忘れましたが、先の回答にもあるように追い越し・右折のための車線です。
当時の混雑状況はわかりかねますが、50cc原付で右車線走行は自他共に危険ですよね。言い方が悪いかもしれませんが、排気量50cc以上の車両からすると邪魔に感じられても仕方ないと思います(注:法定速度30km/hを守っていたこと前提で)。
しかしながら、文面からのみ察するには質問者さんの行動は正しいと思います。というのは、仮に左車線をなんとか走行しても路駐の車のドアがいつ開くかわからない、車両の隙間からいつ歩行者が出てくるかわからない、と考えると左車線を避けて右車線を走行することは安全上正しい行動ではないか?と考えますが。

その私服警官は交通課の方でしたか?交通課の方でないと、正確な罪状を知らない場合が多いです。何を言いたいかというと、ただ危険に感じたから、もしくは邪魔に感じたから呼び止められた可能性が非常に高いと思います。
ネズミ捕りをしている警官も、免許制度に精通していない方がいます(当方経験あり、違反者講習受講半年後にネズミ捕りにて6点加点されましたが、その際には短縮講習受講資格がないためきっちり30日間免停になると言われました。その後調べたらまったく間違っており、きちんと短縮講習を受講し試験結果により29日短縮要するに免停は1日限りにしていただきました)。

怒りがこみ上げてくる気持ちもよくわかります。しかし、相手は国家権力です。罪状なんてなんだって付けられます、よくあるのが安全運転義務違反でしょうね。急いでいたのもあり逆らわず謝罪してその場をしのいだ質問者さんの行動は正しいと考えます。

この回答への補足

とても参考になりました。同意していただけたこともあり当方も、気をつけることにします。
補足としまして、今日朝またそこで交通を見張ってる警官いたのでムカッときてそこの地域管轄の警察署に苦情の電話いれました。最初交通取り締まりをしている課につなげてもらって、事情説明したところ、地域課の警察官みたいです。で繋げてもらって、これこれこうと先に書いた事情を説明したところ厳しく該当の警察官に言っておきますと回答していただきました。

補足日時:2006/02/27 22:59
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この回答へのお礼

とてもよく質問者・回答者の気持ちの立場からも書かれていて、参考になったと同時にかなり励まされました。こんなあまり回答する気にもならないような質問に丁寧に答えていただいて大変感謝しております。

お礼日時:2006/02/27 23:03

通行区分違反で2点の減点。

反則金は6000円です。
ちなみに二段階右折でごねるとこっちでとられたりします。(二段階右折のより罰が重い)
キップきられなくてよかったですね。

道路交通法
(左側寄り通行等)
第18条 車両(トロリーバスを除く。)は、車両通行帯の設けられた道路を通行する場合を除き、自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて、軽車両にあつては道路の左側端に寄つて、それぞれ当該道路を通行しなければならない。ただし、追越しをするとき、第25条第2項若しくは第34条第2項若しくは第4項の規定により道路の中央若しくは右側端に寄るとき、又は道路の状況その他の事情によりやむを得ないときは、この限りでない。
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