【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

昨年末に妊娠を理由に自己都合退職しました。会社に連絡をとったのですが、なかなか離職票を送ってくれません。また就職する気はあるので、失業給付金の延期を申し出る予定でいます。まず、離職票をもって職安へ行き手続きをして、それから、夫の健康保険で扶養に、厚生年金の3号に手続きをする予定でいます。しかし、厚生年金の3号手続きは健康保険証が必要な上、退職後1ヶ月以内に行わないと、一度国民年金に加入してから、厚生年金3号の手続きになると聞きました。国民年金に加入となると、お金が出ていきますよね。前の会社の手続きの遅さのせいで、本来払わないで済むお金が出ていきかねません。何か方法はないのでしょうか?

A 回答 (5件)

 御主人の健康保険と厚生年金の資格変更手続きは、離職票がなくても勤務していた会社の「健康保険・厚生年金等資格喪失証明書」のような証明書で、加入していた健康保険と厚生年金の種類や番号、資格がなくなった年月日(退職年月日の翌日)が記載された証明書があれば、手続きが出来ます。

離職票が時間がかかるようでしたら、その証明書の発行をお願いしてはいかがでしょうか。この証明書でしたら、すぐ作成可能です。

この回答への補足

早速の回答ありがとうございます。夫の会社に問い合わせたところ、なんだか、失業給付金支給延長の証明書も提出しないと、健康保険に入れてもらえないらしいのです。なぜだかわからないのですが、その証明書をもってこいといわれています。
ですので、その証明書は職安でだしてもらわないとだめなので、そうすると、離職票も必要になってしまうのです。
ほかに方法ないですか?

補足日時:2002/01/16 22:00
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ご主人の健康保険で扶養に、厚生年金の3号に手続きをするには、離職票でなくてもかまいません。


社会保険の資格喪失届けのコピーや、会社の退職証明書など、退職したことが証明できる書類があれば手続きができます。
もう一度、会社に連絡してみましょう。

どうしても間に合わない場合は、年金手帳で年金の番号がわかりますから、それで社会保険事務所に、資格を喪失していることを問い合わせてもらいましょう。
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 No1です。

そのような状況であれば、退職なさった会社に催促をするしかないでしょう。今後の手続きの必要性を説明して、至急送ってもらうようにお願いするしかありませんね。
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#2の追加です。



>延長の証明書も提出しないと、健康保険に入れてもらえないらしいのです。なぜだかわからないのですが、その証明書をもってこいといわれています。

これは、失業保険を受給中は、ご主人の健康保険の被扶養者になれないので、受給していないという確認のためです。

そういうことでしたら、もとの会社に電話で事情を説明して、離職票を早急に発行してもらいましょう。

この回答への補足

早速回答ありがとうございます。
もとの会社に電話で事情は説明しましたが、自分自身元の職場が総務だっただけに、仕事の遅さというか、のんびりしているというか、すばやい処理を望んでも期待できないことが、わかってしまっているのです。
「明日、職安にいくから」と電話では言われるのですが、本当かどうか疑わしい・・・天気しだいというか・・・
というわけで、いまから、至急手続きをしてもらっても間に合うか微妙なところです。国民年金に加入が必要となってしまった場合、もとの会社に請求なんてできないですよね・・・

補足日時:2002/01/17 17:17
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#4の補足の回答が遅れてすみませんでした、



>国民年金に加入が必要となってしまった場合、もとの会社に請求なんてできないですよね・・・

法的には、手続きの遅れで損害を与えられたのですから、請求は出来ますが、手続きの手間を考えるとどうでしょうか。

ただ、会社に電話をするときに「そうなったら、保険料を負担してください」と言ったらどうでしょうか。

あまり遅れるようでしたら、担当者ではなく、社長や上層部に話しましょう。
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