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コンビニの商品の中にゴム手の切れ端が、その後吐きました。腹は痛くないので食中毒はないと思いますが、ゴム手の中の匂いは雑巾みたいなにおいがします。そのことが頭に記憶されてるのでそのことで何度も思い出しては吐いてます。
病院で診断書取りたいのですが何科に行けばいいのでしょうか?精神科!それとも内科ですか?そして精神的なことで診断書は取れますか?教えてください
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

診断書は取れますが、診断書も結構高いです。


そして裁判でも起こさない限り大したお詫び料は取れません。

また企業によってはゴム(異物)が本当に商品にはいってたのか調査します。
異物のほとんどはご自身の口や歯からのものだったり、他の理由(コンビニの過失)でないことが多いのです。

診断書はとれますが精神的な慰謝料もとれますが大した金額ではなく『精神病院』への通院履歴のほうが社会的デメリットを生みます。
相談は内科でどうぞ。

たいてい、すみません、お詫びの金券です(1000円くらいかお菓子)で終わりです。
精神的苦痛で診断書以上の請求はできないそうです。
お大事に。

この回答への補足

慰謝料ください!といって大丈夫ですかね?
診断書取ってから慰謝料の話いった方がいいですか?

補足日時:2006/02/27 22:01
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精神的損害云々ではなく、普通に「販売物品の不備」について、きちんとしたものへの交換請求や、債務不完全履行に対する損害賠償請求というカタチでいくほうが無難です。



民事紛争解決というのは弁論主義といって、相手に文句を言って何かをもとめようとするのならば、立証責任は貴方側にあります。
そのゴム手の材質が、その商品を製造している工場で使われているものと同じ化学構造であるとか、そういった事を立証するだけの証拠を集められますか?

きちんと証拠を集める準備がないのでしたら、反対に相手側から名誉毀損等で反訴される可能性もあります。(普通は、ほおって置かれます)

診断書自体は、5000円~12000円くらい支払うおつもりであればDr.は書いてくれると思いますが、実際には本件の場合、それを入手したとしてもあまり意味はないと思います。

ご参考まで
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いえ他の方の回答にあるように言うのは自由ですが普通はしません。


慰謝料をくださいっていうkoike123さんが詐欺か悪質なクレーマー程度にしか見られないでしょう。
診断書を取ってからでもとる前でも同じだと思います。
精神的苦痛というのは立証が難しいです。
私ならそんなにもkoike123さんのように神経質なら外食しません。
実際は慰謝料は取れないと思います。
裁判でもしますか?ちょっと無理があると思いますけどね。
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1度僕もそういう経験はありましたが、慰謝料を取るなんてことは考えもつきませんでした。


恐らく取れたとしても微々たる金額でしょう。
気に入らなければ苦情を言いに、それでも治まらなければ裁判でもされたらどうですか?暇があれば、の話ですがね。
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大量生産の成せる失態ですね。

お気の毒です。わたしなら、その系統のコンビニへは行かないことにするくらいでがまんするか、お店に苦情を言うぐらいです。慰謝料までは考えません。
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飲食店などでは異物が入っていても基本的には返金はしません。


その代わりに同じものかそれ以上のもの(料理など)をだします。これは疑ってはいけないのですが詐欺対策です。

コンビニの異物でもその商品を保存していたらそれを持って病院に行って(内科でOK)その旨話せば診断書は貰えますが全治何日、なとどはまずこの場合食中毒でもない
限りはないでしょう。
コンビニと製造元に連絡しれそれらを送るととその商品代金・送料の返金プラス菓子折り程度をもらえるくらいです。
食中毒にでもならなければ残念ながらそんな感じです。
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