No.2ベストアンサー
- 回答日時:
現在は、親と子供が同じ姓を名乗っていますが、戸籍の上では別ですので、あなたが婚姻しても子供の姓は変わりません。
親と合わせるためには、家庭裁判所の許可を得て、同じ籍にする入籍届けをだすか、主人となる人と養子縁組をする必要があります。この場合には、親権者の承諾(15才未満、15才になりますと、本人の意思が必要です)がいります。また、養子縁組されますと、一義的に養育責任は養父になりますので原則として、前夫への養育費の請求が難しくなります。参考URL:http://www.rikon.to/contents2-3.htm
この回答への補足
ありがとうございます
もう少し聞きたいのですが,入籍届を出すと同じ姓に変わるんですよね
もし入籍や養子縁組をしないで,私だけが結婚届を出した場合,
今の子どもたちの戸籍はどうなるのでしょうか
(親権者は私なのですが)
子どもだけが別戸籍になっちゃうのですか?
再婚した私の戸籍謄本をとったとき,子どもの名前は別姓で載ってくるのでしょうか
すみません よろしくお願いします
No.5
- 回答日時:
machie旦那です。
子供の頃の話なので良く覚えていないんですが、母親が離婚してしばらくは父親の姓だったのですが、いつ頃からか母親は戸籍上、旧姓に戻していたようです。ですので団地の賃貸契約は父親姓で、でも就職先とは旧姓でとか名字がごちゃごちゃでした。うちに電話がかかってくるときは両方の姓あてでかかってくるので、電話に出るときには名字は名乗らないようにしていました。(そうしないと相手が間違えました。って切られました)それと、表札は出していませんでした。
ちなみにウチは母親は再婚はしなかったので、さらに名字が変わる状況ではなかったのですが、前述したようにいつのまにか母親が名字を変えていたので、ずっと自分は旧姓を名乗るものだと思っていました。ところが、二十歳が近づく頃に、二十歳までに旧姓のままにするか、母親の姓にするか決めないといけないと言われ(法律上ホントにそうかどうかわかりませんが)ちょうど、就職が近づく頃だったので、母親と同じ名字じゃないと就職に不利かなと思って、専門学校の途中だったのですがエイヤと変えてしまいました。旧姓はやはり長いこと呼ばれていた名前だったので若干迷いもありましたが、母親の姓のほうがカッコ良かったのであまり深く悩むことなく変えてしまいました。確かに、子供心からすると母親の姓と違うのは気になるかも知れませんね。ウチの場合はその辺はうまく子供関係のご近所などには旧姓で対応していたので、自分は全然気になりませんでした。
お返事いただきありがとうございました
子どもの気持ちは親の私でもなかなかわかってあげれなくて・・・
machieさんの旦那さんのように同じ境遇になった人にしかわからないのもがあるのでしょうね
再婚は3月なのですが,あせらず子どもと話し合って決めたいと思います
machieさんご夫婦はとても仲がいいのですね
こんな私の相談にご夫婦で答えていただきほんとにありがとうございます
No.4
- 回答日時:
離婚によって、戸籍から出ていくのは夫が筆頭者の場合、妻だけです。
したがって、現在あなたが婚姻中の姓を名乗って子供と姓が同じでも、子供は元夫の戸籍で、あなた一人別戸籍になっています。あなたが結婚して夫の名前を名乗っても子供は関係ありませんので、元夫の戸籍のままです。あなたの戸籍に入れ、同じ姓を名乗るためには、入籍届が必要です。そうすれば、母と同じ姓にすることができます。15才になっていますと、子供の意思が必要です。下のURLの記事を参考にしてください。また、子供を元夫の戸籍から引き離すために、現在のあなたの戸籍に入籍しても、あなたが結婚すれば、あなただけが戸籍から抜け、子供が一人だけの戸籍になります(姓を変えない場合)。戸籍が同じという事は姓は一緒です。
参考URL:http://www01.u-page.so-net.ne.jp/fb3/niop/dare.n …
この回答への補足
ありがとうございます
現在子供はすでに私の戸籍に入れています
もし私だけが再婚相手の姓を名乗るのであれば、子どもの戸籍は一人歩きしちゃうんですね。でも、親子関係はきちんと成り立つのですよね
何かかわいそうだけど,名前を変えたくないと子どもが言うのであれば
そうするしかないのですよね
進学就職には問題ないのでしょうか
No.1
- 回答日時:
私の旦那は、母子家庭で20歳まで母親と違う姓を名乗ってました。
20歳のときに自分で母親と同じ姓に変えたみたいですが、理由は就職のときに同居している母親と姓が違うことは、やっぱり不利になるそうです。
でも、旦那が名乗っていたのは離婚した父親の姓だというし...
ごめんなさい。今回の相談とちょっと違うのかなぁ?
旦那に確認してみます。
この回答への補足
ありがとうございます
私たち家族も今は離婚した相手側の姓なのです(旧姓には戻らずでした)
だから出来れば、前の相手の姓を子どもには残したくないのですが
新しい人の名前がどうも気に入らないようで、
どうしたらいいのかわからなくて・・・
再婚して母・子別々の姓でもその子にとっては変じゃないのでしょうか
表札を2つあげることになっちゃいますよね
旦那様にそのときのこと少し聞いてもらえますでしょうか
子どもの気持ちがよく理解してあげれないので
よろしくお願いします
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