こんにちは。
7月に駐車違反で2点切られ、
つい先日、同じく駐車違反で2点切られてしまいました。
その時警察の方に【あと2点で免停だから、気をつけるんだよ】と言われたのですが、
知り合いに【確か、前歴が無ければ(2年以上無事故無違反)、3ヶ月で無効だった気がする。
だから、最初の2点はもう既に無効になっているから、
いま累計4点じゃなくて2点なんじゃないか?】と言われました。
私は7月の駐車違反が、免許取得以来はじめての違反です(取得後8年くらいです)
交通違反関係のサイトを見たら、やはりその様に書いてあったのですが、これって本当でしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
違反行為があったときに、免停や免許取消にするかどうかを決める累積点数の数え方は、(1)その違反行為の点数+(2)その違反行為から数えて過去三年以内の違反行為の点数全て、となっています(道路交通法施行令33条の2第1項1号イ)。
で、この規定の例外として、(1)過去に3点以下の軽微な違反行為があって(2)その軽微違反行為以前2年間無違反(3)その軽微違反行為後3ヶ月間無違反、の三つの要件を満たす場合には、その軽微違反行為の点数は上記の累積点数の計算から除外する旨が定められています(道路交通法施行令33条の2第2項6号)。
あなたの場合、7月の違反は(1)3点以下の軽微違反行為(2)それ以前2年間無違反(3)違反後3ヶ月無違反、の要件を満たすので、「つい先日」の駐車違反を取られた時点での累積点数に7月の違反は加算されず、当該駐車違反のみの2点となります(知り合いの方が正しく、警察の方が間違いです)。
> 貴方の場合、以前7月の違反点数は消えていますから今から(反則日から)3ヶ月無事故無違反だともとの6点に戻ります。
これは間違いです。つい最近の駐車違反の方は、(1)軽微違反行為の要件には該当しますが、(2)それ以前2年間無違反の要件を満たさない(7月の違反があるため)ので、3ヶ月無違反ではだめで、1年間無違反でなければ累積点数から除外されません(道路交通法施行令33条の2第2項1号)。
結局、累積点数6点以上で免停ですから、つい最近の駐車違反から1年間は4点以上の違反で免停、1年が無事に過ぎれば元に戻って6点以上で免停となります。
参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S35/S35SE270.html
詳しく教えてくださってありがとうございます。
やはり現在私は2点なのですね。少しほっとしました。
今回の点数は1年間消えないと言うことで、充分注意したいと思います。
URLも非常に参考になりました。ありがとうございました!
No.3
- 回答日時:
こんにちは。
まず交通違反・・・加点方式で処分されるのが大前提であります。で加点されるか否かが(累積)問題ですね。仰るように今回は累積4点ではなく、2点だと思われます。ただ今後、0点に復活するには、1年以上の無事故無違反の継続が必要となりますので、安全運転に努めましょう。・・・なぜ警察官が4点といったのが、気になりますが。・・・四輪以外での違反も取得以来初めてなのでしょうか?。http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …参考URL:http://www.police.pref.saitama.lg.jp/kenkei/menk …
やはり現時点では2点なんですね。
はい、4輪以外の違反もしたことがありません。
きっと警察の方の勘違いなんですね。データなどを見た訳ではなく
質問の中でそう言っていたので。
URL参考になりました。ありがとうございました!
No.2
- 回答日時:
軽微な違反(1点もしくは2点)の場合、その後3ヶ月
無事故無違反だと減点対象からはずされます。
貴方の場合、以前7月の違反点数は消えていますから今から(反則日から)3ヶ月無事故無違反だともとの6点に戻ります。
ただ、違反としての履歴だけは残ります。
免停などの対象としては外れるだけです、
この回答への補足
では、やはり7月の2点は既に無効になっているんですね。
質問なのですが、今から3ヵ月後に元に戻るというのは、どういう事でしょうか?
私が7月に違反した事は、点数はなくなっても履歴は残っているんですよね?
それでも、3ヶ月すると今回の点数は戻ってくるんでしょうか?
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