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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
当時の担当者はいなくても、当時の書類は残っていないのでしょうか。
ひ孫請けとのことなので、直上位会社(2次下請)と締結した請負契約書や注文書、請書などに瑕疵担保責任について書かれていませんでしょうか。
通常は請負契約で担保責任期間が明記されているでしょうから、その期間内であれば改修責任がありますが、無ければ法に従って2年となります。
施主と元請けがどのような担保責任契約になっていたとしても、あなたの会社と直上位会社(発注者)との契約が優先されます。
特段の取りきめが無いのであれば、6年も経過しているので、有償改修を主張すべきでしょう。
建築業界では、一般的になあなあで処理されてしまうケースが多いのですが、こんな場合取り決め前に補修工事をしてしまうと、取りはぐれる可能性が高いので、今後の上位会社との取引関係で特別の配慮が必要ないのであれば、きちんと見積を提出して、注文書を取得してから補修工事に着手すべきでしょう。
また施主からの補修工事直発注であっても、同様とすべきでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2006/03/08 17:56
ご解答ありがとうございます!
話し合った結果、今回はクレーム処理にかかる費用を2次下請け業者と折半するということになりました。
まぁ不本意なところはありますが、2次下請けさんも元請けとケンカは出来ないとのコトなので・・・妥協するしかないかな、と。
金額が少ないのがせめてもの救いです。
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