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合併協定書に、『特別職の報酬については、類似団体の特別職の報酬額を参考に審議会に諮って調整する。』とあります。
 これは、複数の町村が合併し新市となった際の特別職の報酬額についての協議内容です。
ここで、『類似団体の報酬額を参考にする』という文言がありますが、具体的にはどういうことを意味するのでしょうか。
 また、『調整する』とは具体的にどうすることなのでしょうか。

A 回答 (3件)

1番 追加補足


審議会に諮問するということですから、具体的な参考
事例をどこからもってくるか、合併後の財政状況をどのように解釈するかはすべて、その審議会にゆだねられているようです。

その中の選択肢には質問者さんのお考えのようなこともあるかもしれないですが、現況ではなんともいえないです。

審議会の審議の行方をチェックするしかないと思われます。
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同規模の自治体と同程度の額にするという意味です。

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同規模の自治体の報酬を「参考に」⇒「金額を調べ」てて、「現行の報酬を⇒合併前各自治体の報酬のばらつきを調整」して決めるという意味でしょう。

この回答への補足

早速回答をありがとうございます。
単純な質問で申し訳ないのですが。
例えば、人口2万と8千と3万の3町が合併した場合に、通常であれば、各3町の特別職の報酬額は、
8千<2万<3万となっていると予想できます。
この3町が合併した場合に、類似団体(単純に人口規模で言うなら)5.8万の人口規模の自治体の報酬額を参考にして決定するということになるのでしょうか。
その5.8万人規模の自治体にも報酬の差があるので、その中の最低から最高の報酬額の範囲で調整すると言うことになるのでしょうか。
通常であれば、8千<2万<3万<5.8万という報酬額になると思われますが。
類似団体は参考にはするものの、3町の報酬額の範囲で調整するということもあり得るのでしょうか。

補足日時:2006/03/05 16:41
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