会員60人ほどのNPO法人で会員名簿の整備を担当している者です。
名簿記載事項は住所、氏名、電話、e-mailアドレス、入会年月 です。
随時最新名簿を会員に提供し、会員相互の親睦や連絡用に使用しています。
個人情報保護法との関連でお尋ねします。
(1)このNPO法人は、個人情報取扱業者に該当しないので「個人情報保護法」は適用されない、と言う判断でよろしいですね?。
(2)とは言え、同法の趣旨を踏まえ次のことを考えていますがいかがでしょうか?
入会申込書あるいは現況報告書に次の文言を記載
・「上記個人情報を会員内部の親睦、諸連絡のために公開されること、および行政当局からの開示要請があった場合に開示されることを了承します。」
(3)仮に、この個人情報が何らかのルート(個々の会員からの流出等)で外部に流出し、それにより損害を受けた会員が発生した場合の法律関係(侵害賠償義務、賠償義務者等)はどうなるのでしょうか?
(4)名簿管理者として細心の注意を払いますが、特に注意すべき事項があればご教授ください。
以上、よろしくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
(1) 非営利法人(NPO)は個人情報の保護に関する法律の適用除外ではありません。
しかし、作成した個人情報が過去半年間で5000件を超えなければ個人情報取り扱い事業者とはなりません。そういう意味で適用されないと解釈されていると思います。(3)個人情報保護法から離れて、民事的な意味で損害が発生すれば損害賠償に応じることになります。法人として賠償するのか個人の賠償となるのかは業務に起因したものであるかどうかの違いではないかと考えます。
(4)最近の自衛隊や警察における漏洩事件の例を参考にされれば、どのような点が問題であるかは明らかになると思います。
http://www.it-hoken.com/cat_aeieoieioeie.html
参考URL:http://www5.cao.go.jp/seikatsu/kojin/kaisetsu/in …
No.1
- 回答日時:
個人情報について難しく考えすぎていますね。
個人情報を売り物にする芸能人とかいるわけで、
「個人情報は守るもの」ではなく、
「情報を出したくない人に、強要できない」
というレベルのものです。
メールアドレスや携帯電話番号を公開したい人は公開すればいいし、情報を勝手に公開されて頭にきたら裁判すればいい。
マスコミとNPOはこの法律除外ですが、マスコミだって名前や顔を「嫌がる」場合は出さないのが普通です。
NPOの場合は「会社」のため、社員名簿は必要ですが、メールや携帯番号を公開したくない無い人がいたら、名前だけ書けばいいです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%80%8B%E4%BA%BA% …
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