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訪問介護事業者が介護保険制度に基づくヘルパー派遣の「横出し」として、自腹を切ってヘルパーに給与を出してサービスを提供するのはアリなんでしょうか?


たとえば、4月からの介護報酬の改定で訪問介護にも加算がつきますよね。特定事業所加算Iの適用事業所になって報酬単価が20%アップになると、今まで保険制度ギリギリまで訪問介護を使っていた利用者から見ると、サービスを受けられる量が17%減になります。
それじゃ利用者が困るので、20%加算分をヘルパー時給に「上乗せ」することなくヘルパー派遣時間で「横出し」する(サービス量17%分を保険制度外の無償ヘルパー派遣としてサービス量を維持する)のは可能でしょうか?



無い知恵を絞って考え出した論点

《横出しダメその1》
訪問介護事業者による無償ヘルパー派遣をダンピング行為と捉えれば、「一定の負担で一定のサービス」を謳う保険原則に反する?
cf)保険適用サービスにの自己負担を事業者が勝手に減免すると「保険制度の原則に違反する」として指定取り消し。

《横出しダメその2》
無償ヘルパー派遣がOKなら、逆に訪問介護事業者が介護報酬水準(もしくはそれ以上)の対価を得て保険制度外でヘルパー派遣するのもOKになってしまう。
そうなると、所得格差が「介護格差」につながり保険原則に反する?
cf)混合診療

《横出しOKその1》
無償ヘルパー派遣を保険制度外の純粋な民民関係と捉えれば問題ない?

《横出しOKその2》
健康保険が、専門職によって公私ともに独占された「医療」を前提としているのに対して、介護保険の給付水準は家族等のボランタリーセクターを前提としている、言い換えれば混合福祉を前提としているので、単純に比較できない?



不勉強のうえに駄文を連ねて申し訳ありません。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

介護保険対象外のサービスを提供する場合は制度と格差を持たないようにします。


報酬額は1時間で1000円程度が妥当なのかな?
と考えて、30分で500円と定めています。
保険者も了承だし、各事業所は以前から実施しています。

具体的には
(1)介護保険対象外の高齢者(行政の制度を独自に行う)
(2)介護保険適用外のサービス
 これは墓参り、大掃除、衣替え、一般の通院付き添い等ですね。
(3)介護保険限度額超過された場合の援助
 介護保険利用限度額を超過して援助が必要な場合に提供しています。
(4)4月以降に予定していますが、生活3以上は別途費用として徴収します。

これをボランティアとして無償サービスすると・・・
個別の判断は保険者が出しますが、難しいと思います。
トラブルになるし、サービスの適正化が損なわれます。
割引も勝手に出来ないですよね。
身体介護を提供した場合、自己負担は割り引きます~なんて禁止されてます。(総額の割引は認可取得でOKですが、自己負担だけの減額は駄目です)

公平性を考えると
難しい・・・
ですが、30分を300円等と低価格にすることはOKでしょう。
ん~~~推奨できないな。
最低でも1時間 1000円
全額ヘルパーさんに渡す覚悟で運営しないと長続きしません。
最低時給が時間1,200円だと報酬も1,200円です。

無理しない価格で継続したサービスを提供しましょう。
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この回答へのお礼

具体的な事例を紹介していただいて、ありがとうございます。

> トラブルになるし、サービスの適正化が損なわれます。

あっ、そうですよね。
特定事業所加算によるサービス量の減少分に限って、と思っていたんですけど、
確かに際限がなくなるおそれはありますよね。
その視点が全然ありませんでした。

はぁ~、加算とるのやめた方が良いのかな~。

お礼日時:2006/03/11 01:18

ご質問についてですが、様々な解釈が成り立ってしまうので、適正な運営かどうかは保険者に問い合わせるしかありません。

様々な利用方法を想定したQ&Aが厚労省からでます(すでにでているかはご確認下さい。)し、グレーな場合は保険者が厚労省に照会をかけます。


(だめその2)(OKその1)について:保険外で当事者同士の契約に基づいてならば仮に1時間に10万円の料金でも、無料でも極端な話問題なし、です。ですが、保険請求する派遣とは厳密に分けて実施することが求められる(保険内派遣に続けてボランティアはおそらく×)と思われます。


揚げ足を取るようですが、横だしサービスというのは保険給付の対象外のサービスを保険者=区市町村が独自の保険給付として第1号被保険者の保険料を財源として行うものをいいますので、ご質問の内容は「横だしサービス」ではありません。
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この回答へのお礼

お答えありがとうございます。

> Q&Aが厚労省からでます

先月のブロック会議のQ&Aには載ってないみたいですね。
基本に立ち返って、過去のQ&Aももう1度精査してみます。


> 保険請求する派遣とは厳密に分けて実施することが求められる
> (保険内派遣に続けてボランティアはおそらく×)

確かにそれは1つのメルクマールになりそうですね。


> 揚げ足を取るようですが、

つくづく不勉強でごめんなさい。
「上乗せ」「横出し」をネット検索したらたくさん出てきました。
介護保険での「上乗せ」「横出し」はちゃんと定義のある言葉なんですね。

大学では政治学科だったんですが、政治学や行政学では、
「上乗せ」=「サービス支給量を自治体独自で上積み」「国基準の規制のハードルを自治体独自で強化」
「横出し」=「サービス対象者を自治体独自で拡大」「国基準の規制の対象を自治体独自で拡大」
みたいな意味で使います。
いずれにしてもラフな概念なので、今回の質問でも深く考えずに
ヘルパー時給を縦軸、サービス提供量を横軸にとった人件費の模式図を思い浮かべて、
「上乗せ」「横出し」と称してしまいました(←言い訳がましい)。
イメージはわかっていただいたと思いますが。

http://web.kyoto-inet.or.jp/org/khoken-i/kaigo/s …
によると、市町村特別給付でない民民関係のサービス提供も「上乗せ」「横出し」って言うんですね。
インターネットの検索結果を細かく見ていけば!と、ちょっと希望が湧いてきました。
cwswcm様の「揚げ足とり」(笑)のおかげです、ありがとうございます。

お礼日時:2006/03/11 01:02

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