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チャットに入るとよくボイス機能を利用して音楽を流してる方が多いのですが、これは著作権の違反にならないのでしょうか?

A 回答 (5件)

No.2さんの回答に口を挟むようで申し訳ないのですが


ご質問にある件とNo.2さんのあげてらっしゃる例とでは
状況が全く違っているのではないかと思います。

まず携帯電話についてですが
着メロのことを言っているのだとすれば
まず、公衆に直接聞かせることを目的とはしていないので
携帯から音楽が流れることに関しては問題はないです。
また、正規に購入して物であれば著作権者の承諾を
得ているということになるはずです。
逆に著作権者の承諾を得ていない着メロは
当然著作権侵害の恐れが出てきます。

続いて音楽の流れている街、
これはさまざまな状況が考えられるので一概には言えないのですが
たとえばCMやキャンペーンに利用されているものであれば
通常、著作権者の承諾は得ているものだと思います。
ですので普通に考えれば問題なしといっていいでしょう。
ただし、店内又は店頭でBGMとして流しているものに関しては
演奏権の侵害にあたる可能性が出てきます。
著作権の保護が切れているなど正当な理由がなければ
著作権者は無断で流している店舗に対して自らの権利を行使することが出来ます。
例外として、有線音楽放送やラジオ放送から流れている音楽に関しては
条件付きで(下記URL参照)著作権者の承諾を必要とはしていません。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan5_qa.html

で、ご質問に件ですが
No.2のあげてらっしゃる例と違って
これはインターネットを使って不特定多数に向けて
送信してしまっていることが問題になります。
これは最初の回答でも書きましたが
公衆送信件の侵害にあたる可能性が高いです。
また、インターネット上に配信する目的で
CDからデジタルデータ等に落としたりしていれば
私的利用の範囲を逸脱しているので
これも著作権の侵害にあたります。(複製権)
http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime2.html
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アマチュア無線の判決等が参考になるでしょう。


免許所有者が送信することは合法です。しかし.面拒否所有者が送信することは違法です。

南極越冬隊から家族への無線送信がアマチュア無線で行われていた時期があります。
直接会話することはできませんので.
「何とかと答えてくれ」と免許者に言い.受信側の免許者がこれを聞いて隣にいる家族に伝える。家族が答えて.それを免許者が送信する
というほうほうを使っていました。「直接話すことはできないが声は届く」のです(出典は南極越冬隊物語かな)。

バックのいずであるならば.違法性がないのです。だから.本来の目的としての「携帯電話での会話」と一緒に「背景に流れている音」が送信されても違法性がありません。

チャットの場合.せぜい参加者が5名くらい.大ちゃっとですら10人くらいしか参加しません。すると「不特定多数」であるとは考えられません。会話しないで音楽だけ送っている・参加者を選定しないでいる(私の参加するチャットですと.*月*に血*時よりという予告があり参加者がいつも決まったメンバー+たまに1-2名名乗らない小隊不明の人)と既にあるような問題があります。
ダイヤルQ2に代表される有料の場合で客寄せとして使っているときには既にあるような問題になります。
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インターネットで誰もが聞ける状態にしてあるなら


まずたいていの方法は公衆送信権か送信可能化権を侵害します。
今まで見逃してもらっているor気づかれていないとしても、
このことは今後も見逃してもらえたり気づかれなかったりすることを何ら保証しません。

>これが違反なら、音楽の流れている街、ビルの中で、携帯電話を掛ければ、

著作権者との間できちんと話が通った上で利用しているのでなければこれらも違法でしょう。
これらがOKなのは、そういったことがきちんとされていることが条件です。
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なりません。


これが違反なら、音楽の流れている街、ビルの中で、携帯電話を掛ければ、全員違反になります。
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公衆送信権の侵害になる可能性は十分にあると思います。



ただし、原則著作者自身による訴えがなければ法は適用されません。

ですので、気になるようでしたら
チャットの管理者などにトラブル回避のためということで
相談してみるのが質問者さんのできる最良の手段だと思います。
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