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次のいずれかについて知っている方は、一項目でもいいので是非お答えください。どれも、文部科学省のHPなどを使って調べたのですが、詳しいことが載っていませんでした。
(1)学校のアカウンタビリティの意味
(2)就学義務とはどのようなものか
(3)教育行政の法律主義とは何か
(4)教科書採択制度の仕組み

お願いしますm(__)m

A 回答 (2件)

(2)(4)について回答させていただきます。



(2)について
学校教育法 第22条(1)、同法第39条(1)に、以下のような記述があります。

「保護者は、子どもが満6歳に達した日の翌日以後の学年の学年のはじめから、満12歳に達したした日の属する学年の終わりまで、小学校または盲・聾・養護学校の小学部に入学させる義務を負い、かつ、子どもが小学校または盲・聾・養護学校の小学部の課程を終了した日の翌日以後の最初の日の満15歳に達した日の属する学年の終わりまで、中学校または盲・聾・養護学校の中学部に入学させる義務を負う」と、記載されています。

(4)について
(1)地方教育行政法 第12条および第15条には、以下のような記述があります。
都道府県の教育委員会は、その地域について、市もしくは郡の区域またはこれらの区域をあわせた地域に、教科用図書採択地区を設定する。東京都では、特別区またはその区域とする。
(2)教科書無償措置法 第14条、同令第14条には、その採択期間を原則として4年と定めています。
(3)教科書無償措置法 第4条から7条。同法第10条から13条、15条、16条。同規則 第4条、5条、7条、13条によって、そのしくみの詳細が定められています。

くわしくは、HPではないのですが、下村哲夫著「教育法規便覧」学陽書房に詳しく図示されています。また、法律の詳細は「教育小六法」学陽書房等。などに詳しくでています。

(1)(3)については、私も、詳しく存じません。調べて分かり次第、ご連絡できたらと存じます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

経験者ということは教師の方でしょうか?
詳しい説明、ほんとに感謝します。
ぜひ、(1)、(3)についてもお願いします。
私ももちろん調べていくつもりです。

お礼日時:2002/01/21 00:53

eiki8199です。

おっしゃるとおり、中学校で教師をしておりますが、体調を崩し、現在休職中のものです。なお、お尋ねの件で、追加記載させていただきます。

(1)学校のアカウンタビリティの意味
実は、恥ずかしながら、アカウンタビリティということばを解釈できなかったのですが、調べたところ、
accountability【名】責任(のあること)という意味ということが分かりました。
私なりに解釈をいたせば、「学校事故=学校管理下でおきた生徒の事故(火災・盗難)等について、生徒の保護者に対し、その責任を負う範囲」、と解釈できるものと考えます。なお、現在は、以前と異なり、「学校事故に対し、すべての損害賠償責任を学校のみに課す」ことは、社会の複雑化に伴い、もはや不可能であるという考え方が多くなってきているものと理解しています。
学校も、基本的な方向性として、学校の安全性を高めるためにも、その教育内容を地域に公開し、学校の現状を生徒の各家庭や地域の方々に見ていただき、児童相談所や、警察等、専門機関とのさらなる連携を強めていこうとしています。しかし、昨年、大阪教育大学付属小学校でおきた事故などをきっかけに、最近は、むしろ、それに逆行する動きも見られております。

詳しくは、国家賠償法第1条~3条。民法第712条、714条、715条、717条。地方教育行政法第33条等を参考になさってください。

(3)教育行政の法律主義とは何か
このご質問は、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律」が、教育に対する国家の中心的な考え方をまとめているものと思われますが、昭和31年6月30日に交付されましたが、平成3年まで、9回ほど、改正されています。

しかし、この法律は、「教育委員会の設置、学校その他の教育機関の職員の身分取扱いその他、地方公共団体における教育行政の組織及び運営の基本を定めている」もので、教育基本法をはじめ、学校教育法、学校保健法、私立学校法、地方公務員法、教育公務員特例法、教育免許法等々、さまざまな法規と結び会って構成されています。

ですから、この法律だけを見ても、ご質問の「教育行政の法律主義」の全体像はつかめず、さまざまな法律を参照し、吟味する必要があると考えます。

言い方を変えれば「教育関係者一人ひとりが、さらに教育関連法規をよく理解し、法律の趣旨に従って、正しい教育のありかたをめざしていこうとする考え方」といえると思われます。

推察の部分が多く、答えになっていないかもしれませんが、お許しを。m(__)m
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この回答へのお礼

たびたびお答えいただいてありがとうございました。
とても参考になるお答えで感謝しています。

私なりに調べた結果を参考までに載せさせていただきます。
(1)教育のアカウンタビリティとは、「教育者の行為が正しく道理にかなった行為であると、親や住民に対して証明することがで可能であり、実際にその説明が十分に行なわれている状況」を指すそうです。つまり、教育の場合のアカウンタビリティとは、「開示する責任」と取るようです。
(2)就学義務についてはeiki8199さんが答えてくださったとおりで、憲法26条に明記されています。
(3)教育行政の法律主義とは、教育法規を法律という法形式で定め、それに基づいて教育行政を行なう主義のことだそうです。戦前日本の教育行政の命令主義に代わる戦後日本の新しい積極的な教育行政原理といえます。
(4)教科書は、都道府県の教育委員会がそれぞれ数種類提示し、市区町村の教育委員会がさらに絞り込む、という形を取っているそうです。ただし、国立や私立の学校は各学校が都道府県の教育委員会が選定したものの中から各校で選定するそうです。

お体のほうは大丈夫でしょうか?早く良くなるといいですね)^o^(
私は教育者を目指すものなので、またこの場を使って質問することがあると思います。そのときはまたお力添えお願いします。

お礼日時:2002/01/28 23:50

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