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- 回答日時:
>差押命令は、どの時点まで有効なのですか?
債権差押命令の効力の発生時期は第三債務者に差押命令が送達された時です。(民事執行法145条4項)これは、効力発生時期で、終了時期ではありません。そして、gotetsuが差押さえた債権は、債務者の払い戻し請求権です。従って、取立時期における金額と思われます。なお、申立書に特定した債権(例えば、特定された小切手や手形など)ならば、その特定物だけですが、通常は差押債権目録欄に「債務者が第三債務者に対して有する下記預金債権のうち、下記記載の順序に従い、頭書金額に満まで」として預貯金の種別など書きます。ですから、そうであれば3000万円までなら200万円だけでなく600万円取り立てできると思います。
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